三セク損失補償の原則禁止を明記する研究会報告書
毎日は10月18日に「三セク損失補償:原則禁止を明記--総務省研究会方針」〔七井辰男〕を掲出。
記事は、第三セクターの債務を自治体が肩代わりする「損失補償」のあり方を検討している総務省の「債務調整等に関する調査研究会」が17日に、損失補償は他に事業達成の手段がないなど「特別の理由」がない限り行わない、とする方針を盛り込んだ中間報告書をまとめ、これを受けて総務省が、契約手続きのガイドラインを年度内に策定すると報じる。報告書は、これまで自治体が民間のようなリスク判断ができなかった反省を踏まえ、事業は民間資金を利用して民間に施設整備などゆだねるPFI方式などの活用をまず検討すべきだと強調しており、三セクを実施する 場合は金融機関からの借入金でなく、自治体からの補助や貸し付け、出資で行うことが適当だとし、損失補償は原則的に行わないとの方針を明記したとのこと。また、損失補償契約を結んだ場合は、自治体は議会と住民に「特別の理由」や財政負担への対応策を明らかにするよう要請しており、貸し倒れリスクに対応するため、自治体が一定額を引当基金として積み増すことも提言したとか。