秋田県女性会館事件で損害賠償金の弁済契約に応じた元担当者が無効を主張 | 公会計の動向

秋田県女性会館事件で損害賠償金の弁済契約に応じた元担当者が無効を主張

 河北新報は10月11日に「元会計担当者が提訴 秋田県女性会館 使途不明金問題」を掲出。

 記事は、秋田県女性会館(秋田市)の使途不明金問題で、不明金7600万円の弁済契約に応じた元会計担当の女性(62)と連帯保証人の夫(64)が、会館に既払いの3000万円の返還と残り4600万円の債務不存在、土地・建物への抵当権設定登記の抹消を求める訴えを秋田地裁に起こしたと報じる。訴えによると、女性は同会館(旧秋田県婦人会館)を18年3月に退職するまでの約35年間、会計業務を担当しており、17年12月、決算書では1億円あるはずの基金のうち7600万円が不足していることを指摘され、18年3月31日付で損害賠償金の弁済契約を締結し、18年4月に3000万円を支払ったが、「強迫されて結んだ契約で、無効。私的流用や横領の事実はなく、基金は会館の経費などに使った。会館に損害は発生していない」と主張しているとか。県や公認会計士の調査では、同会館では「簿外処理」や「架空計上」などのずさんな会計処理が長年、繰り返されたことが判明しており、基金を積み立てていた複数の金融機関への総預貯金額が、基金が1億円に達したとされる7年度末には約7100万円しかなく、17年度末には3000万円に減少していたとのこと。県女性会館は「代理人に対応を任せている」と話しているとか。