鑑定額との開差が5割以内であれば違法とは言えない | 公会計の動向

鑑定額との開差が5割以内であれば違法とは言えない

 京都新聞サイトは5月11日に「取引は「おおむね適正」 新駅周辺の土地先行取得問題」を掲出。
  記事は、栗東市土地開発公社による新幹線新駅予定地周辺の土地先行取得問題で、同市の第3者検証委員会が11日、取引の中に再鑑定額に比べて最高で44%高値のケースがあったものの、価格設定や取得手続きは「おおむね適正」との結果を発表し、同時に、取引交渉過程の資料を公開してこなかったことなどを指摘し、改善を求めたと報じる。調査対象は、新駅周辺整備のために市の委託を受けて同公社が先行取得した11件(計5ヘクタール)のうち、12年に取得した2件で、取引価格が高額などと問題になったため、市は調査を行い、昨年10月に「不透明な事実はない」とした報告書をまとめ、同時に公認会計士や不動産鑑定士ら5人に市の調査の再検証を依頼していたとのこと。同委員会は、2件の取得経過や公社の経理に「違法性はない」などとした上で、取引当時の土地価格を再鑑定し、2件の取得には土地購入とともに代替地の売買も行っていたが、いずれの取引も価格は再鑑定額を上回り、公社は5・6%から44・1%高く土地を売買していたとか。弁護士である委員長は「価格の妥当性は、用地の必要性や適正価格などを総合判断する。再鑑定と取引価格の隔たりは5割以内に収まっており、過去の判例からは違法とはいえない」と説明したとのこと。一方、昨年末に同委員会の調査で判明した、代替地(滋賀県竜王町)の買収価格よりも低額の鑑定書を栗東町(当時)が公表していなかった問題で、取引の妥当性を「左右するものではない」としたが、「説明責任の観点で問題があり、市に強く自戒を促す」と指摘したとか。