精神疾患による病気休暇が長期化した事態
読売は5月13日に「月出勤4・5日で満額給与5年、病気休暇の大阪地裁事務官」を掲出。
記事は、大阪地裁の男性事務官(45)が約5年4か月間、月平均4・5日しか出勤していないにもかかわらず、満額となる月約35万円の給与を受けていたと報じる。地裁が「休職」ではなく「休暇」扱いにしていたためで、年間18日の勤務だった場合でも全額を支給されていたとか。地裁は「休暇は不適切だった」として、今年4月から休職扱いに切り替えたとのこと。地裁によると、事務官は14年1月以降、精神疾患による病気休暇を取得しており、14~18年の出勤日数は年間18~127日で、今年も10日だけだったとか。地裁は、主治医の意見を踏まえ、病気休暇を承認してきたが、 「療養に専念すべき」と判断して4月23日に休職に切り替えたとのこと。休職の場合、1年間だけ給与の8割が支払われるとか。