首長の退職手当1か月加算を廃止する流れ
読売は5月1日に「首長の退職手当1か月加算、8県市除き廃止へ…読売調査」を掲出。
記事は、自治体首長の任期1期(4年=48か月)の退職手当について、1か月分多い49か月分が支給されているケースが各地で発覚した問題で、昨年の時点で49か月分を支払う制度があった238自治体のうち230自治体が、すでに制度を改めたり、改正を検討したりしていることが、読売新聞社の全国調査でわかったと報じる。議会などからの「お手盛り批判」や、48か月分への是正を求めた総務省の通知を受けての動きだが、残る8県市は「ほかの自治体の状況をみて考えたい」などとするにとどまっていると記事は伝える。今回の調査対象は、昨年4月と同10月時点の調査で「支給額は49か月分」と答えた31府県と207市町村(誤って「49か月」と回答した2市は除外)で、4月1日現在の状況を再度、追跡調査したところ、29府県と145市町村は「昨年度中に制度を(48か月分に)改正した」と回答し、長野県と55市町村は「改正を検討する」としたとのこと。昨年度中に改正した174自治体の退職手当は、1期あたり総額約8000万円が節減される計算になるとのこと。一方、残る8県市のうち栃木県鹿沼市と三重県鈴鹿市、群馬県藤岡市、和歌山県御坊市は「当面、改正の予定はない」と回答しており、「制度の運用で実際は48か月分しか支給していない」(鹿沼市)、「周辺の動きをみて検討する」(藤岡市)などとしているとか。また、現知事の退職手当については特例条例で支給しないとする宮城県と、「制度の内容の研究をする」とした群馬県館林市、さらに同県伊勢崎市、大分県佐伯市の4県市は、改正の予定に関して明確な態度を示していないとのこと。49か月分の支給となるのは、首長の在勤月数を「着任日の属する月から退任日の属する月まで」などと条例で規定し、月の途中から任期が始まるケースでも着任月と退任月をともに丸1か月とカウントするため。総務省は「住民の理解を得られない」として、昨年8月と同10月に見直しを通知しているとの由。