裏金を横領して免職になった職員が裏金は公金ではないとして不服申し立て | 公会計の動向

裏金を横領して免職になった職員が裏金は公金ではないとして不服申し立て

 日経ネットが2月16日に掲出した「大阪府裏金、免職職員が不服申し立て」の記事は、大阪府の裏金問題で、前任者から引き継いだ裏金約100万円を横領したとして先月、懲戒免職となった南河内府税事務所の男性職員(60)が「処分が重すぎる」として今月9日、府人事委員会に不服申し立てを行ったと報じる。申立代理人の弁護士は「裏金は公金とは言えない。返す意志もあった」と主張しているとか。人事委は近く正式に受理し、審査を始めるとのこと。