政務調査費の領収書添付は47都道府県中10 | 公会計の動向

政務調査費の領収書添付は47都道府県中10

 毎日は2月12日に「<政務調査費>全国183億円 「領収書いらず」が7割」〔まとめ・土屋渓、川口健史】〕を掲出。

 記事は、「第二の議員報酬」とされる地方議員の政務調査費が今年度、47都道府県と15政令指定都市で総額約183億円に上ることが毎日新聞の調査で分かったと報じる。このうち44自治体では現在、収支報告書に領収書添付が義務づけられておらず、約131億円が事実上ノーチェックで支出されているとか。総額は議員個人と所属会派に支給されている額を各議会事務局に聞き取り調査して算出したもので、「1人当たり支給年額」は、個人支給分に加え、会派に支給されたものを人数割りして加算したとのこと。議員1人当たりの年額で最高額は東京都と大阪市の720万円で、以下、大阪府708万円▽横浜市、名古屋市660万円▽京都市648万円▽北海道、神奈川県636万円――などとなっており、総額では定数127人の東京都が9億1440万円に上り、大阪府の7億9296万円が続き、北海道、神奈川県、愛知県、横浜市、大阪市が6億円台とか。政務調査費の支給制度は12年5月の地方自治法改正で制度化されたが、支給額の見直しを行ったのは長野県のみで、同県では財政難などを理由に条例を改正し、15年5月から減額を実施し、それまでの372万円を348万円にしたとか。収支報告への領収書の添付義務は、47都道府県中、10道府県にとどまっているが、政令市では15市中8市で義務づけており、都道府県に比べて進んでいることを示しているとか。ただ、これら18自治体の添付基準を見ると、すべての支出に添付というのが岩手県、宮城県、長野県、鳥取県、静岡市の5自治体で、残りは「5万円以上」などの条件を付けているとのこと。