国立大学は法人化で課税対象に
中日新聞サイト長野ページは12月26日に「信大構内の神社に課税 松本市、大学法人化で対象拡大」〔赤川肇〕を掲出。
記事は、松本市の信州大構内にある神社の土地約130平方メートルについて、市が信州大以外の任意団体が使っていると判断し、地方税法が改正された17年度にさかのぼって固定資産税を課したと報じる。市は11日付で土地所有者の信州大に通知し、大学側は20日に減免を申請したとのこと。市内の元大学教授が「市は課税を怠っている」として市監査委員に監査請求していたもので、市監査委員事務局によると、神社の維持管理や祭事は大学の出入り業者などで組織する「杏蔭会」が担っていると分かり、市は課税が妥当と結論づけ、市の対応で監査請求の理由がなくなったとして、市監査委員は請求を棄却したとの由。この神社をめぐって元教授は「大学構内に神社があるのは憲法の政教分離原則に反する」と移転などを求めた訴訟で16年に敗訴が確定したが、東京高裁は判決で「神社を存置している国や大学の姿勢は憲法の精神に反する」と批判したとのこと。国立大学が所有する固定資産は非課税だったが、国立大の法人化に伴う16年の地方税法改正で、大学法人が使っている土地・建物以外は固定資産税を17年度分から課税できるようになっているとか。改正法を受け松本市は、信州大構内にある複数の職員官舎を新たに課税対象としたほか、食堂や売店なども対象にできるかどうか現在、大学側と協議しており、市は「大学の管理下にあるかどうかという観点で年度内には課税の可否を判断したい」(資産税課)と話しているとのこと。