特許庁が社会保険料逃れ
朝日は11月27日に「特許庁の270人、社会保険未加入 非常勤職員の半数」を配信。
記事は、特許庁が、健康保険と厚生年金に加入させなければいけない雇用形態の非常勤職員を加入させていないとして、社会保険庁東京社会保険事務局から指摘を受けていると報じる。対象は特許庁の非常勤職員の約半数に当たる270人で、特許庁は誤りを認めて是正する方針とか。国の機関で働く非常勤職員は約13万人いるが、他の中央省庁でも同様の雇用形態があるという情報もあり、社会保険の未加入問題は他省庁に広がる可能性があると記事は伝える。また、日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)が今年、各省庁の非常勤職員のうち約7000人を調査したところ、1割近くが社会保険に入っておらず、国公労連はこうした社会保険の未加入者の中にも加入すべきケースが含まれているとみて、改善を求めているとのこと。同事務局から指摘されたのは特許庁内で事務の補助をさせている非常勤の国家公務員で、特許庁によると、採用予定期間を半年より1週少ない25週以内と定め、1日ごとに契約を更新しており、勤務条件は、週4日勤務、1日7.25時間で、健康保険、厚生年金には加入しない、という条件で雇用しているとのこと。特許庁関係者によると、契約は自動的に更新され、実際には勤務は数年間に及ぶ職員もいるとか。期間が半年より少ないのは、半年以上だと有給休暇を認めなければならないためで、この条件で働く270人は20~30代が多いとのこと。社会保険庁は、社会保険は正社員など常用的使用関係があれば加入させる義務があるが、パートなど短時間労働者については「1日もしくは1週の労働時間及び1カ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上ならば該当する」と指導しており、特許庁の場合、1週計29時間の労働時間で、正職員の1週40時間の4分の3(30時間)に届かないが、1カ月の日数も1日の時間もいずれも4分の3を超えていて、東京社会保険事務局は「1週間にならして考えるのは日によって勤務時間が異なる変則的な時だけ。まず1日の時間でみるべきで、被保険者にしないといけないケース」と指摘したとの由。特許庁は、労使折半で払うべき社会保険料の負担を免れていたことになり、同事務局は個別の勤務実態を調査した上で、過去2年分までさかのぼって社会保険料を徴収することを検討しているとのこと。特許庁秘書課は「週40時間の4分の3未満の労働時間なので社会保険の加入要件には当たらないと思っていた。早急に是正したい」としているとか。