論文不正で科研費返還と応募資格停止 | 公会計の動向

論文不正で科研費返還と応募資格停止

 asahi.com サイトは11月14日に「論文不正、研究費返還請求が可能に 8府省が指針改定」を掲出。

 記事は、データの捏造など研究者による論文不正が相次いでいることから、内閣府や文部科学省など研究費を所管する8府省でつくる「競争的資金に関する関係府省連絡会」が14日、論文不正があった場合、研究費の返還請求などができるよう共通指針を改定したと報じる。従来の処分規定は、不正受給といった研究費不正などに限られていたのを改めるもので、研究費の公募要領に盛り込んで研究者に周知し、来年度から適用するとのこと。論文不正の悪質さに応じて研究者や研究機関に研究費の返還を求めるほか、不正に関与した者に対する研究費への応募資格の停止期間を2~10年としたとか。論文不正が「科学そのものを破壊する行為」(内閣府)との観点から、研究費不正の場合の停止期間(2~5年)より重くしたとのこと。処分の詳細は各府省がそれぞれ定める指針で決めると記事は伝える。