官製談合防止法に基づく職員に対する損害賠償請求
8月1日付け日本経済新聞朝刊38面に「談合関与の歴代技術審議官、退職金自主返納ゼロ」の記事。
記事は、防衛施設庁の官製談合で、北原巌男長官が6月の内部調査結果発表の際、官製談合に関与した歴代技術審議官らに退職金相当額の自主返納を求めると表明したが、今のところ返納額がゼロで、損害賠償請求も検討する考えと報じる。同庁の内部調査は官製談合事件について「OBの再就職先確保と再就職したOBへの配慮があった。技術審議官らが申し送りしてきた悪質で組織的な行為」と断定しているが、実際に責任を取ろうという動きはまだ見られず、また、談合が認定された工事の落札率は軒並み90%を超えていたが、予定価格の漏洩を認めた職員は一人だけとか。官製談合防止法では、談合に関与した職員に故意や重大な過失があり、国などに損害が出た場合、職員に対し損害賠償請求しなければならないことになっており、同庁は損害額が確定すれば、OBらに損賠請求を検討するとか。
<参考>入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年七月三十一日法律第百一号)
(職員に対する損害賠償の請求等)
第四条 各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2 各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3 各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
〔5項以下略〕