新商品を随意契約で購入できる | 公会計の動向

新商品を随意契約で購入できる

 2月9日付け日経産業新聞18面に「中小の新商品、優先的に購入、北海道が新制度」〔札幌〕の記事。

 記事は、北海道が来年度、道内中小企業の新商品を優先的に購入する新制度を導入すると報じる。発売から5年以内で、他で代替できないような斬新な機能や技術を持つ商品を知事が認定し、3年間、通常の競争入札でなく随意契約で購入するとのこと。道は主に教育や福祉、医療分野の商品を想定しているとか。今月中旬から3月にかけて商品を募集し、学識経験者らを含む委員会で審査してから知事が認定した商品を6月以降、各部署が購入するとのこと。12月にも募集する計画で、19年度以降も各年度2回ずつ募集の機会を設けるとか。16年度の地方自治法施行令の改正で随意契約できる事業者の範囲が拡大されており、これを受けて道は新制度を立ち上げて、優秀な技術を持ちながら販路開拓などに悩む地元企業を支援すると記事は伝える。


 地方自治法施行令第167条の2第1項は、随意契約によることとできる場合として第4号で「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき」を定めている。