旧本四公団の職員に対する記念品代を給与と認定 | 公会計の動向

旧本四公団の職員に対する記念品代を給与と認定

 読売は1月13日に「旧本四公団が源泉徴収漏れ、手厚い福利厚生は「給与」」を配信。

 記事は、本州四国連絡高速道路会社が、民営化前の16年3月までの4年余りにわたり、非課税の福利厚生費として職員互助組織を通じ職員に支給した永年勤続の記念品代や退職餞別(せんべつ)金など約1億2800万円について、大阪、広島両国税局が、互助組織支給額の75%を旧公団が負担していたことなどを理由に「福利厚生の枠を超えて給与にあたる」と認定し、源泉所得税の徴収漏れを指摘したと報じる。徴収漏れ税額は約1070万円で、旧公団は、不納付加算税を含め約1180万円を職員から集め、納付したとのこと。記念品代などの支給は巨額の負債を抱えた旧公団で10年以上前から行われていたといい、両国税局は互助組織経由の「給与の間接給付」とみなしたとか。関係者によると、旧公団の職員互助会「本四公団厚生会」は調査対象期間中、勤続10年で1万円、20年で5万円、30年で10万円の旅行券を約200人に支給したが、原資の75%を旧公団が負担していた上、旅行での使用を示す領収書の提出も求めておらず、両国税局は「社会通念上考えられる福利厚生事業とは言えない」として約1200万円を源泉徴収対象としたとの由。