公務であれば歳出であるが、自治体の需要がなければ執行はできない | 公会計の動向

公務であれば歳出であるが、自治体の需要がなければ執行はできない

 共同は7月5日に「「地方自治法に抵触も」 県警カンパで総務省見解」を配信。
 記事は、宮城県警捜査報償費の執行停止問題で、県警側が幹部職員からカンパを募っていることについて、総務省が県側の照会に対して「公務に私的なお金を使うのは地方自治法に抵触する可能性がある」と口頭で伝えていたと報じる。県財政課によると、地方自治法は「会計年度における一切の収入と支出を予算に編入しなければならない」と定めているが、県警のカンパは歳入予算に計上されていないとのこと。今後、カンパの方法について県警側に聴取し、是正を求める方針とか。また、同課は執行停止についても総務省に報告したが、特に異論はなかったとか。

 要は、公務に要する経費と観念するかどうかであり、知事側は公務に要しない費用ということで執行停止としている以上、カンパを集めて要する人に支給することに文句を言うことはできないはず。