厚労省が国保調整交付金の配分方法を決定
共同は6月17日に「市町村に6%を定率配分へ 国保の都道府県調整交付金」を配信。
記事は、厚生労働省が17日、国民健康保険財政の市町村格差を都道府県が調整する交付金制度について、市町村ごとに医療費の一定割合を配分する1号交付金と、地域の特殊事情に応じて調整する2号交付金の2種類からなるガイドラインをまとめたと報じる。ガイドラインは来週以降、都道府県に通知し、これを参考に、都道府県が条例を定めて実施するとのこと。7兆円強の国保給付費のうち、都道府県の財政調整交付金は7%(本年度は5%)で、このうち1号交 付金は6%(同4%)とし、各都道府県の所得水準などに応じ、一定の算式で決定し、市町村に定率で配分されるとか。2号交付金は残りの1%で、1号よりも柔軟に配分し、(1)医療費の適正化や保険料の平準化など財政安定化につながる取り組みの促進、(2)地域の特殊事情に応じたきめ細かい調整、に充て、具体的には、市町村合併で保険料収入が不足した場合の補てんや、保健・健康づくり事業への交付などが想定されると記事は伝える。このほか、削減された国の交付金についても、当面は災害時などの特別調整部分を減らし、普通調整分を増やすことで、自治体側の不安に配慮するとか。都道府県の財政調整交付金は、国・地方の三位一体改革に伴い本年度から新設されたもので、その分、国庫負担が減少しているとか。
1号交付金が普通地方交付税交付金、2号交付金が特別地方交付税交付金みたいなものだな、きっと。