政府税調の不動産所得の議論 | 公会計の動向

政府税調の不動産所得の議論

 23日の記事「18年度税制改革の方向性」に spice さんから付いた、「不動産所得廃止について:ってことは、投資用マンションなんかもっていて、損益通産で節税している人は、それができなくなるってことでしょうか??」とのコメントに関して。

 政府税制調査会基礎問題小委員会の5月17日の会合の後に行われた記者会見 で石会長が次のように説明しています。

(記者)

 不動産所得の部分が論点に上がったということなんですが、なぜ見直し対象に上がるのか…。

(石会長)

 この資料の10ページを見てください。不動産所得というのは、そもそも同居親族の資産・所得合算制度という制度があって、資産合算ですね。つまり、課税単位は個人なんですね、原則的に。だから、亭主でも奥さんでも、働けば2人、それから息子とか娘が働ければ3人、4人と、同じ家族で出てくる。ところが、財産に関しましては一家共有しているじゃないかという意味で資産合算という制度を入れたり引っ込めたりしているんです、これまで。その対象をね、資産合算をする対象として、実は不動産所得が入っていたんですね。だから、一家で何やらアパートを経営しているとか何かした時に、それは亭主の所得にするのか奥さんにするのかというよりは、ましてや子どもに何か学資のためにアパートでもやって、経営させた時の収入をどうするかというのがあって、そういう意味では資産合算にしていたんですよ。これはもう、シャウプの時もそういう議論もあったんですけれども。このために、不動産所得はできた。ところが、この合算課税制度は平成元年に廃止になりました。ここの参考に書いてあるように。そうなると、要するに事業所得に入り込む不動産所得というのは、プロの不動産屋さんの所得は全部不動産所得ですね、だから、これはそっちに入るだろうと。それから、あと雑所得という中で個人がやっているものは十分救済できるんじゃないかという意味で、そもそもの資産合算がなくなった以上は、その時作った不動産所得を残しておく理由がないんじゃないかというのが一番大きな理由ですね。と同時に、この中身は事業所得と雑所得の両要素を持っているから、これは分解してもいいじゃないかということで、これについてはある意味ではっきりした理屈はあるように思います。

 とは言っても、よく分からない。