根拠条例はあるが予算に計上していない手当は支払うべきなのか | 公会計の動向

根拠条例はあるが予算に計上していない手当は支払うべきなのか

 13日の共同「千葉・銚子市職員830人、調整手当の支払い求め提訴」は、千葉県銚子市が条例で定めた市職員の調整手当支給を4月から停止したのは不当として、市職員労働組合連絡協議会に加盟する市職員ら832人が13日、市に4月分の支払いを求め千葉地裁に提訴したと報じる。訴状などによると、市長は厳しい財政状況を理由に昨年9月以降、3回にわたり市議会に手当支払い停止のための条例改正案を提案したが否決され、手当を支給していたが、手当が計上されていない17年度予算案が可決されたことを根拠に不払いに踏み切ったとのこと。調整手当は、人事院規則で物価が高い地域などで働く国家公務員の給料に上乗せするするもので、国に準じて制度化している自治体もあり、銚子市は昭和62年に条例を定め、特別職らを除き本給などの2%を支給していたとのこと。


 非常に興味深い事案。予算に計上されていない手当は支払ってならないのは当然のことだが、予算の議決科目をどう整理していたかが問題。諸手当ということで議決され、手当て支給条例があれば、支払うべきだ、という主張にも一理がある。しかし、予算で予定されていない手当は支払うべきではない、という主張にも一理がある。当事者の立論構成が気になるところである。