東京都が施設利用料のクレジットカード収納を開始 | 公会計の動向

東京都が施設利用料のクレジットカード収納を開始

 14日付け会計検査情報第2582号3面に「独自見解でクレジット収納 東京都 自治法上の「公金」外と判断」。
 記事は東京都が1日から都立施設の一部で、クレジットカードによる利用代金収納を始めたこと、地方自治法第243条を踏まえて、料金収納をクレジットカード会社に委託したのではなく、クレジットカード会社が利用者に代わって納付するという考えに立っていること、そのクレジットカード会社と利用者の債権債務関係については、債権譲渡の考え方は、公的債権への適用を否定する判決もあるために採らず、第三者弁済の考え方に立ったこと、を伝える。

 

参考:地方自治法

第二百四十三条  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。