公用財産の民間利用容認の方向 | 公会計の動向

公用財産の民間利用容認の方向

 17日付け日本経済新聞朝刊5面に「国有財産を民間賃貸、施設を有効利用――財務省、2006年度にも解禁」の記事。
 記事は、財務省が18年度にも、国が国有財産として保有しているビルなどの民間への賃貸を解禁すると報じる。民間の不動産業者に貸し付けたり、行政サービスを受託した業者が施設内で業務をできるようにしたりするとのこと。国有財産の有効活用の一環とか。国が持つ施設は都心部に多く、民間の利用を掘り起こせれば、国の財政の改善にも役立つとみていると記事は伝える。この記事の根拠は、16日に開催された財政制度等審議会の国有財産分科会で検討課題とされた「公用財産」の民間利用。国有財産の有効利用をめざし、1年程度かけて具体策を協議する方向を確認したとか。早ければ来年の通常国会に国有財産法などの改正案を提出する意向と記事は伝える。

 国有財産分科会は、財政制度分科会に比べてサイトへの資料掲出が遅い。

参考:国有財産法
第三条  国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号 の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二  公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三  皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四  企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
4  第二項第四号の国の企業については、政令でこれを定める。

第十八条  行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。ただし、行政財産である土地について、その用途又は目的を妨げない限度において、国が地方公共団体若しくは政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するためこれらの者に当該土地を貸し付け、又は地方公共団体若しくは政令で定める法人がその経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合においてこれらの者のために当該土地に地上権を設定するときは、この限りでない。
2  前項の規定に違反する行為は、無効とする。
3  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる
4  地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第一項ただし書の地上権の設定又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。
5  第三項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、適用しない。