学生の年金任意加入は違憲 | 公会計の動向

学生の年金任意加入は違憲

 共同は3日に「「無年金」放置は違憲 不支給処分を取り消す=差替」を配信。
 記事は、学生の国民年金加入が任意だった時代に加入していなかったため、障害を負っても障害基礎年金を受け取れないのは制度の不備で違憲だとして、広島市の男性(38)ら2人が国に計4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、広島地裁が3日、不支給処分を取り消し、計400万円の支払いを命じたと報じる。判決理由で裁判長は、20歳以上の学生を任意加入とした国民年金法の規定が昭和60年の法改正の時点でも存続したのは合理的理由のない差別で「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると認定したとのこと。さらに、国は無年金障害者を救済するため十分な立法行為をしなかったと指摘し、「憲法違反の規定に基づいた行政処分は違法」と述べたとか。全国9地裁に提訴された「学生無年金訴訟」の判決は3番目で、東京、新潟両地裁は昨年、国の対応を違憲と判断して賠償を命じたが、今回の判決は学生無年金障害者に対する年金不支給処分を初めて取り消し、年金の受給に道を開いたと記事は評する。無年金障害者を救済する特別障害給付金支給法が来月施行されるのを前に「制度の谷間」を放置した国の責任を指弾する司法判断が示され、年金制度の在り方にも一石を投じそうだと記事は伝える。判決によると、鳥羽さんは広島大4年だった昭和63年、交通事故で知的障害を伴う半身まひになり、平成10年に広島県に年金支給の裁定請求をしたが、県は未加入を理由に不支給を決定したとか。もう1人の男性(35)も平成2年、四肢まひの障害を負ったが、同様に申請は退けられたとか。原告側は「学生の任意加入は当時、全体の2%未満。制度は学生らを年金加入から実質的に除外し、憲法14条に違反し無効だ」などと主張し、国側は「収入のない学生を任意加入にしたのは合理的。憲法違反には当たらない」と反論していたが、判決は年金制度をめぐる広報活動にも言及し、広島市などの広報誌は当時、任意加入の仕組みを紹介していたが「任意加入しないと障害を負っても年金を受給できない」との記載はなく、当時の広報活動が不十分だったと指摘したとのこと。