企業ができる社会保険料を削減する方法をこれから10回に渡って
ご紹介していきます。
御社に活かせれば幸いです。
まず、1つ目は、入社日、退職日を工夫することで
社会保険料を抑える方法です。
社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料の徴収はいつからいつまでかを考えてみます。
社会保険料は月単位で徴収されます。
被保険者資格取得
入社した月 被保険者資格喪失
資格を喪失した日の属する月の前月この場合、資格を喪失した日とは「退職日または死亡日の翌日」です。
ポイントは月単位だということと、喪失日が退職日の翌日だということです。
たとえばAさんが
平成23年3月25日入社、平成23年6月30日退社した場合
社会保険料徴収月
平成23年3月~ 6月(徴収月数 4ヶ月) となります。*6月30日の翌日7月1日が喪失日となり、その前月6月までが徴収されます。
↓
では、ほぼ勤務期間を変えずに、入社、退社日を変えた場合、
平成23年4月1日入社、平成23年6月29日退社とした場合
社会保険料徴収月
平成23年4月~5月(徴収月数 2ヶ月)と半減
です。*6月29日の翌日6月30日が喪失日となり、その前月5月までが徴収されます。
結果として・・・
Aさんの標準報酬月額を20万円とすると(40歳未満、神奈川県の企業として)
会社負担分(月)=健康保険料 + 厚生年金保険料 = 合計
9,490円 + 16,412円 =25,902円
2ヶ月分が節税できるので、Aさん1人で51,804円の社会保険料を安くすることができます。
1人でこの金額が節税できるので、従業員数が多い企業は大きな節税効果が得られるのでは
ないでしょうか。
これから3月に退社する従業員のいる企業や、4月に新入社員を迎える企業は、一度入退社
日を検討されてはいかがでしょうか?
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