相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -40ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

パートやアルバイトの社会保険加入が拡大されようとしている中で

企業ができる社会保険料を削減する方法をこれから10回に渡って

ご紹介していきます。

御社に活かせれば幸いです。


まず、1つ目は、入社日、退職日を工夫することで

社会保険料を抑える方法です。

社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料の徴収はいつからいつまでかを考えてみます。

社会保険料は月単位で徴収されます。

被保険者資格取得 入社した月 
被保険者資格喪失資格を喪失した日の属する月の前月
            
この場合、資格を喪失した日とは「退職日または死亡日の翌日」です。

ポイントは月単位だということと、喪失日が退職日の翌日だということです

たとえばAさんが

平成23年3月25日入社、平成23年6月30日退社した場合

社会保険料徴収月 成23年3月~ 6月(徴収月数 4ヶ月) となります。

 *6月30日の翌日7月1日が喪失日となり、その前月6月までが徴収されます。
                    
                      ↓

では、ほぼ勤務期間を変えずに、入社、退社日を変えた場合、
  
 平成23年4月1日入社、平成23年6月29日退とした場合

社会保険料徴収月 平成23年4月~5月(徴収月数 2ヶ月)と半減す。

*6月29日の翌日6月30日が喪失日となり、その前月5月までが徴収されます。


結果として・・・

Aさんの標準報酬月額を20万円とすると(40歳未満、神奈川県の企業として)

会社負担分(月)=健康保険料 + 厚生年金保険料 =  合計
            9,490円          +       16,412円     =25,902円

2ヶ月分が節税できるので、Aさん1人で51,804円の社会保険料を安くすることができます

1人でこの金額が節税できるので、従業員数が多い企業は大きな節税効果が得られるのでは
ないでしょうか。


これから3月に退社する従業員のいる企業や、4月に新入社員を迎える企業は、一度入退社
日を検討されてはいかがでしょうか?

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