相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -39ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。


昨日は久しぶりに雪 が積もりましたね。

相模原でも積もったところでは、10cm程積もり、

車に積もった雪を落とすのに一苦労でした

大変だったのは大人だけで、子供たちは雪合戦が楽しかったらしく

雪がまた積もって欲しいらしいです。


ところで、前回の社会保険料を削減する10の方法(1)に

たくさんのペタをいただきありがとうございました。

今日もお役にたてれば、幸いです。



社会保険料を削減する10の方法の2つ目は

「社会保険の被保険者になれない人を大いに活用する」


なんだ、と思われた方もいるかもしれませんが、

まだこの方法を活用しきれていない事業所も多いのではないでしょうか。


まず、「被保険者になれない人」=「社会保険に加入しなくていい人」をみていきましょう。

1、臨時的に使用される人で、日々雇い入れられる人

2、臨時的に使用される人で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人

3、季節的業務に使用される人

4、臨時的事業の事業所に使用される人

5、労働時間、労働日数が正社員の4分の3未満の人


活用しやすいのは、2、と5、ではないでしょうか

まず、2、の2ヶ月以内の期間を定めて雇用した場合。

例えば40日間の所定日数を定めたAさんがいるとします。

最初の40日間は社会保険の適用除外ですので、保険料を払う必要はありません。

ここで、引き続き40日間の雇用契約を結ぶとすると、41日目から社会保険の被保険者と

なり、保険料が発生します。

もし、期間を空けて、再度2ヶ月以内の期間を定めて雇用すれば、2、に該当しますので

被保険者にはなりません。


まとめると・・・・

40日間の雇用契約 +(引き続き)40日間の雇用契約 = 41日目~被保険者になる

40日間の雇用契約 +(期間を空けて)40日間の雇用契約 = 被保険者にならない


また、5、の場合。

例えば、正社員の1ヶ月の所定労働日数が23日

1日の労働時間が8時間の事業所だとすると、

4分の3は、1ヶ月の所定労働日数が6日以下

1日6時間未満の従業員の方であれば、被保険者にはなりません。

また、週の勤務日数も、正社員の4分の3未満であるかも確認しましょう。

正社員が週6日勤務であれば、週4日以下で適用要件から外れます。

パートの主婦の方など、ご主人の扶養から外れたくない、

社会保険には加入したくないという方も

たくさんいらっしゃると思いますので、労働時間、日数は

よく話し合い、正社員の4分の3以上になっていないかどうかを

定期的に確認することが大切です。

シフト制で、月によって労働時間が違ったりする場合など注意が必要です。


いかがでしょうか?

社会保険に加入しなくていい勤務形態の従業員を活用して

生産性を維持しつつ、社会保険料を減らす方法を模索してみてはどうでしょうか。

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