そろそろ関係会社への年賀状やお歳暮などを検討する季節ではないでしょうか。
ところで、11月1日から30日まで厚生労働省は「労働時間適正化キャンペーン」を実施していることをご存知でしょうか?
このキャンペーンの目的は長時間労働やそれに伴う問題の解消を図ることにあります。
![相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]-労働時間適正化キャンペーンリーフレット](https://stat.ameba.jp/user_images/20121109/12/ps2bl/b7/32/p/t02200311_0595084212277429416.png?caw=800)
また期間中、重点的に監督する点として
1)時間外労働協定の適正化による時間外・休日労働の削減
2)長時間労働者への健康管理に関する措置の徹底
3)労働時間の適正な把握の徹底
の3点を打ち出しています。
3)の労働時間の適正な把握として、注意事項があります。
「始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告制によるのはやむを得ない場合に限られるものであることに留意する必要がある」としている点です。
労働者本人が出勤簿などに書き込んでいる事業所もあるかもしれませんが、客観的記録として認められないことも考えられます。
タイムカードなどの導入を検討されることをおすすめします。
あわせて長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題について電話相談窓口を設置する共に、メールでの情報提供を受けることにしています。メールだと労働者が労働基準監督署等に賃金不払い等について気軽に情報提供しやすいことが考えられます。
参考) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html
通報された企業は、監督署からの調査があることが考えられますので、今一度労働時間の管理や賃金支払いで不備がないか、確認することをお勧めします。