相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -15ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

上司の指示によらず、従業員が自主的に残業したり、始業時刻より早く出勤した場合の時間は労働時間になるのでしょうか?

まず、労働時間とはどういう時間をいうのでしょう?

「労働時間」とは
労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間
をいいます。

業務活動に従事しているだけでなく、使用者の指揮命令によるものと判断される場合に「労働時間」となります

そのため、使用者の指揮命令によらず、従業員が自主的に早出、残業した場合は基本的には労働時間にあたりません

しかし
使用者から業務活動を義務づけられた場合
業務活動を余儀なくされた場合
は、使用者の指揮命令下におかれたとされ、労働時間に値します。

では、
使用者から業務活動を義務づけがあったかどうかを判断する際
早出について
 その日にまだ指揮命令下に置かれていない状態で従業員が自主的に早出をし業務を行った場合は、使用者の義務付けがあったと評価される可能性は低いでしょう。
残業について
 一度、指揮命令下におかれた後の時間になるため、たとえ従業員が自主的に残業したとしても、指揮命令下の行動の延長ととらえられ、黙示の命令があったとして労働時間になる可能性がでてきます。

 この場合は、使用者が残業を止めて退社するよう命じなければなりません

 残業を放置しておくと労働時間となり、割増賃金の支払い対象になるので注意が必要です。

業務活動を余儀なくされた場合
残業の義務づけがなくとも業務過多のため、残業せざるを得ない雰囲気であれば義務付けがあったとみなされても仕方がなく、労働時間となり割増賃金の対象となる可能性があります。

このように残業、早出に関しては細かな使用者のチェックが欠かせないと言えるでしょう。