1、法定雇用率の引き上げ
2、対象となる事業所の変更
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業所の範囲も変更になりました。
従業員50人~55人までの事業所は新たに対象となりますので、ご注意ください。
事業所には次の義務があります
■毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
■障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません(義務ではありません)
*「障害者雇用推進者」とは?
・障害者雇用状況の報告をする
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出をする
・障害者の雇用の促進と継続を図るために、必要な施設、設備の設置や整備を行う
また障害者を雇用した際には、助成金もありますので、詳しくはお問い合わせください。
