オフィスの大掃除の時間は労働時間? | 相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

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神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

クリスマスも終わり、街はすっかりお正月を迎える様相に変わりましたね。

街を歩けば、トラックに門松をたくさん載せ、店先に飾っているのを見かけました。

門松を飾るお店もだんだん減っていく中、店先で見かけると「伝統を大事にするお店なのだな」と感心させられます。

ところで、オフィスでも大掃除をしている時期ではないでしょうか?

では、ここで疑問です。

オフィスでの大掃除、書類の整理などをしている時間は労働時間になる?

また、業務がたてこんでいて、結局整理、清掃が終業時刻を過ぎてからしかできず、残業をしてしまった場合、残業手当(時間外手当)は必要でしょうか?

ここで、まず、労働時間とはいつからいつまでか?を考えて見ます。

Q)「労働時間」とは?

A)使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間を指します。

 また労働者はその指揮命令に従って労働力の提供の義務がある時間です

ここでポイントは「大掃除をすることが使用者の指揮命令なのかどうか?」という点です


たとえば、「この棚を全部今日中に整理して」とか「社内のガラスを全部拭くこと」など業務として
命令があったかどうかです。

命令、指示がある」= 「労働力の提供の義務がある」=「それを遂行している時間は
労働時間
」となるわけです。

たとえまったく本来の業務とは違う作業を行っていたとしても、命令下にあれば、「労働時間」と
判断されます。

ですので、会社として大掃除を業務として遂行するのであればその時間は労働時間です

したがって、本業が立て込んでいて、どうしても時間外に清掃をするのであれば、時間外労働
として割増賃金が必要になります。

もし、従業員が自ら進んで社内の清掃やデスクの整理をしていることは、業務命令ではありま
せんので、終業時刻後に行っていても割増賃金は必要ありません。


ただし、残業を許可制にしている会社では、その作業は本当にこの時間にならなければならな
いのか、またこれは自らの意思で行うものであり、時間外労働には当たらないことを伝えたうえ
で、許可するとよいでしょう。

日本人は年末になると、身の回りを整理し、きれいにしたがるものです。

これはすばらしい国民性でしょう。新しい気持ちで、きれいな環境で新年を迎える。

来年も、来年こそは、すばらしい1年であるようにと願いを込めて・・・。

私も事務所と自宅の大掃除を1週間前から少しづつはじめています。

まだまだ、半分ほどしか進んでいませんが、だんだん部屋の中が明るくなるのを

うれしく思いながら、今度はどこをきれいにしようとウキウキしてきます。


先日、障子の張替えを子どもたちとやりましたが、古い障子を完全にきれいにはがすのは

本当に力仕事です。のりがついた障子紙を雑巾で力をいれて、ふやかして取る。

昔の人はいくつもの障子を張り替えるのに、どれだけの労力を費やしたのでしょう?


大変だったのでしょうね。

などと、頑固な障子紙と対決し、腕が重くなりながらふと思ったのでした。
 

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