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ライセンス校の皆様

及び

ライセンス校ご希望の皆様へ

 

 

ご受講希望の方へはご受講前に下記の規約を必ずご一読頂き

ご承諾を頂いた上でレッスンして下さい

 

一般のご受講希望の方は

レッスンポリシーにご承諾の上お申込み下さい

 

 

 

 

 

株式会社日本リボンデザイン協会

ライセンス校規約

 

 

(甲)株式会社日本リボンデザイン協会
(乙)ライセンス校

 

 

第1条(許諾の実施)

1.甲は乙に対して以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、甲のリボンについて製作し、販売し、及び第三者に対してレッスンを行うこと(以下、総称して「ライセンス」という。)を許諾する。なお乙に許諾されるライセンスは独占的なものであり、乙は第三者に更にライセンスを許諾することは一切できないものとする。

(1)乙が甲に認めるリボン団体の講師としての資格を有し、指定デザインの所定の手続き完了後ライセンス校と認定された場合。

2.前項に基づき甲が乙に実施するレッスンは甲のリボンの種類毎に実施するものとする。甲は乙に合格したことを認めたリボンについてのみライセンスを許諾するものとし、その他の甲のリボンに関しては一切の許諾をしない。

3.甲及び乙は前項に伴い甲の有する特許権、商標権、意匠権、ノウハウその他の知的財産権を譲渡、貸与その他一切の付与を乙に対して行うものではないことを相互に確認する。

4.甲が乙に対し許諾したライセンスは許諾をした日から直近の6月30日までとし、翌7月1日の一斉更新手続きの完了により1年間有効なものとする。但し甲は乙に対し不正や違反がない場合に限りライセンスの更新を認めることができるものとする。

5.乙は甲に対しライセンス料、登録料及び年会費を別途甲が指定した金額で甲が指定した期日までに支払うものとする。支払いが完了し、また甲から資格を認められた時点で甲のリボンのライセンス、及び甲の会員としての資格を取得する。乙は年会費を甲により乙のライセンスが更新される前に、別途甲が指定した金額を甲が指定した期日までに甲に支払うものとする。

6.甲による乙のライセンスの更新がなされなかった場合、並びにライセンス料及び年会費が乙から甲に支払われなかった場合には、乙はライセンスを失い甲の会員としての全資格を失う。

 

 

第2条(リボンの名称及びデザイン等)

1.乙は甲よりライセンスを付与された甲のリボンを製作し、販売し、又は第三者にレッスンを行う際には、必ず当該甲のリボンの名称を付した上で行わなければならない。

2.乙が甲よりライセンスを付与された甲のリボンを製作、販売、又は第三者にレッスンを行う際には、乙が甲より指導された当該甲のリボンのデザインの変更を一切してはならない。

3.乙は甲よりライセンスを付与された甲のリボンのサイズを甲より指導されたものと同比率の限りで縮尺を変更して製作をし販売をすることができる。但し、本条本文の縮尺の変更は甲のリボンを製作した上で販売する場合に限るものとし、第三者にレッスンをする等その他の場合にはこれを行ってはならない。

4.乙が甲よりライセンスを付与された甲のリボンのデザインを模倣し又は一部変更等を加え、当該甲のリボンと異なるリボンとして製作し販売し、又は第三者にレッスンを行ってはならない。

 

 

第3条(リボンの販売・ワークショップ等)

1.乙が行う甲のリボンの販売は顧客より受注を受けた上で製作をし販売をする方法、乙のブログ又はインスタグラムにて受注を受け付ける方法、自主ECサイトにて販売する方法、minne及びCreema、第三者の経営する実店舗にて販売を委託する方法により行われるものとする。

2.乙がリボンを百貨店、ショッピングセンターなどの第三者の経営する小売事業店舗にて販売をする場合、自己もしくは第三者の実施するイベントやワークショップにて販売する場合又は日本国外にて販売をする場合には、その都度事前に書面等による甲の承諾を得なければならない。

3.乙はリボンの販売を行うに際し占いやスピリチュアル、宗教、政治活動、マルチネットワーク等の媒体、本条第1項記載のフリマアプリサイト以外のメルカリ等を通じて販売することは行ってはならない。

4.乙はリボンの販売を行う場合に甲のリボンのブランド価値、イメージ、評判を下げるような行為を行いまたはこれらを下げるような方法、態様によりリボンの販売を行ってはならない。

5.販売の際は必ず「Proulish®」のデザインであることを表記する義務があり、甲が文言を指定した場合はそれに従い販売するものとする。

 

 

第4条(ライセンス校等)

甲及び乙は、第三者に対して甲のリボンのレッスンを行うに際しての「ライセンス校」に関する取り決めにつき次のとおり合意するものとする。

1.ライセンス校は第三者(生徒)にレッスンを開始する前に、ライセンス代等の諸費用を第三者(生徒)からレッスン前に甲に振り込む事を説明し詳細は別途定めるものとする。

2.ライセンス校は甲のライセンス校になるためのレッスンを生徒に実施することができるものとする。

3.その他ライセンス校が第三者に対して行うレッスン関する取決めは甲が別途乙に指定するものとする。

 

 

第5条(秘密保持)

1.乙は、ライセンスの許諾に伴い甲から開示されたリボンの製作方法、ノウハウ、材料その他のリボンの製作・販売に関する情報のほかライセンスの許諾を甲から受けたのに伴い知り得た甲又は甲の顧客の技術上、営業上及び業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、他の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りでない。

 (1)甲から開示を受け又は知得した際、既に自らが所有していたもの。

 (2)甲から開示を受け又は知得した際、既に公知公用であったもの。

 (3)甲から開示を受け又は知得した後に、自らの責によらず公知または公用となったもの。

 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。

 (5)甲から開示を受け又は知得した秘密情報によることなく独自に創作したもの。

2.乙は、自己の業務従事者又は補助者に対し本条の義務を課すとともに、業務従事者による秘密情報の取扱につき、甲に対し一切の責任を負う。

3.乙は、ライセンスの許諾期間が終了した場合、本契約が期間満了若しくは解除等により終了した場合、又は甲から請求があった場合には、直ちに秘密情報の使用を中止し、又、秘密情報が記載されている書類及び記録媒体(複製物、複写物を含む)を廃棄しなければならない。

4.乙は甲のテキストの開示・転用・転載・譲渡等を行ってはならない。

 

 

第6条(第三者の権利侵害)

1.乙が甲のリボンの製作、販売、又は第三者に対するレッスンにより又はこれに関連して第三者から損害賠償請求、クレーム、訴訟その他の請求を甲又は及び乙が受けた場合には、乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず自己の責任と費用をもって解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。

2.前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。

3. 乙がレッスンを行った受講生に起因して第三者から損害賠償請求、クレーム、訴訟その他の請求を甲又は及び乙が受けた場合には乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず自己の責任と費用をもって解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。

4.前項の場合に甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。

 

 

第7条(信用の毀損)

1.乙は甲から許諾されたライセンスを実施する場合に限らず、甲、甲の代表者、甲のリボン、「Proulish®」、日本リボンデザイン協会の信用を毀損し、中傷を行い、又は批判を行うことを行ってはならない。

2.前項の場合、甲は乙に対して直ちに乙に許諾したライセンスを剥奪することができ、甲が被った損害の賠償を請求することができる。この場合には、甲は乙に対してライセンスの対価としてのライセンス代や年会費等を一切返還しないものとし、その他乙が被った損害を甲は一切賠償しないものとする。

 

 

第8条(その他)

1.乙による規約の不履行や身勝手な解釈、甲への不利益や迷惑行為等を行った場合には甲は乙への承諾なしにライセンス契約を解除することができる。

2.甲は予告なく規約の改定やサービスの変更、廃止を行うものとする。

3.乙の年会費はライセンスのデザイン数に関わらず2019年7月1日より年会費(ライセンス更新料)として1,200円(税別)を甲へ支払うものとする。

4.上記3の支払いと甲への報告により1年間更新するものとする。

5.更新手続きを行わない乙や連絡が取れない乙などは退会とみなし復帰は認められない。

6.甲はレッスン代等の変更などをHP等やSNSにて公表するとともに乙はそれらを随時確認する義務がある。

7.乙は詳細を補足資料で確認をする義務がある。

8.乙はライセンス契約解除後に同じデザイン・模倣品・類似デザインのレッスンや販売及びテキストの開示や転載・転用を行ってはならない。

9.乙は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号をいい、以下同じ)を遵守するものとし、ライセンスの許諾を受け又はこれを実施する過程で取得した個人の情報をライセンス実施の以外の目的で使用してはならず、自らの責任を持って個人情報の保護に関する法律に従って又は準拠して適切に管理するものとする。

10.甲は甲の都合により予告なく乙へのサービスの停止や変更、廃止、及び規約の改定を行えるものとする。

 

以上

 

2022年7月1日改定

株式会社日本リボンデザイン協会(JRDA)

代表取締役 原希悠麗