1月24日、政府与党の平成25年税制改正大綱が発表されました。



そのなかで住宅ローン減税は以下の様に変わります。



最初に「住宅ローン減税」とは、住宅ローンを利用して一定の要件に適合する住宅の取得者を対象に、年末時にのローン残高の一定割合が所得税および住民税から控除される制度です。



住宅ローン減税は平成25年末で期限切れだったのが、平成29年末まで4年間延長されます。そのうち平成26年4月から平成29年末入居者は、10年間の控除限度額400万円、年控除限度額40万円と現行の2倍に拡大されます。(一般住宅の場合)




認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)は、10年間の控除限度額500万円、年控除限度額50万円です。




所得税から控除できない額は、住民税から(平成26年4月から平成29年末入居した場合)、現行の97,500円から136,500円限度に差し引かれます。





今回の過去最大規模の住宅ローン減税は、平成26年4月からの消費税引き上げ(8%)による駆け込み需要を平準化するためです。


消費税が上がる前(平成26年3月まで)に購入するか、住宅ローン減税が倍になる平成26年4月以降に購入するか、はたまた両方のメリットを得るか?



さらに住宅費以外の家計の収支全般を見据えたマイホーム購入計画が必要ですね。