9/14日の〝起訴議決〟は無効の可能性大
最高裁に情報開示請求して開示された、「議決に参加した審査員(臨時を含む)の宣誓書11枚」を分析して分かったこと:
・議決に参加できる審査員と臨時審査員は、2群6名、3群5名でなければ
ならないのに、8月宣誓(3群)が6名(正定員は5名)いることが分かった。
つまり、2群で1名が不足していたのに、その2群から臨時審査員を補充せずに、
3群から1名増やす形でその補充の代わりにして、9/14の会議に参加させ、議決した
ということだ。
検察審査会法の第18条では、
審査員又は補充員が欠けた場合においては、
”欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者”の中から選ぶ
と規定されている
また、第25条は、会議および議決が有効である要件を述べている:
第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
これらからすると、「2群で1名が不足していたが、そのものの代わりに
3群から1名多く参加させて」頭数を11名にそろえて開いた会議は、
検察審査員全員の出席があったとは言えないから
→2群で1名が不足しているから、検察審査員全員の出席になっていない!
(&3群から6名参加しているが、内1名は検察審査員になれないから!)
9/14の検察審査会の会議および議決は無効である!
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参考:
2/6 「9/14日の「起訴議決」は無効である(法25条の法18条2項準用違反)」
from 晴耕雨読 さん
http://sun.ap.teacup.com/souun/4123.html
または、
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/627.html
検察審査会法
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM
(その検察審査会法より)
第13条 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
第14条 検察審査員及び補充員の任期は、第1群については2月1日から7月31日まで、第2群については5月1日から10月31日まで、第3群については8月1日から翌年1月31日まで、第4群については11月1日から翌年4月30日までとする。