輸出企業への消費税還付制度(輸出戻し税)について
消費税法ではこうなっています:
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
ウィキペディアでは、次のようにまとめている:
全ての取引は、課税対象取引と課税対象外取引とに分類される。
○課税の対象は、
1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、
2)外国貨物の保税地域からの引き取りである。
納税義務者
○国内取引:事業者
○輸入取引:外国貨物を保税地域から引き取る者(事業者か否かを問わない)
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つまり、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の
提供」が対象であり、
「対価を得た事業者」が消費税を納める義務がある。
・個人である最終消費者をメインの対象にした法律では無い! 取引を行う事業者
がメインの対象だ! だから、消費税というのは「物品・サービス売上税」である。
・(国内の)個人である最終消費者が物品やサービスを購入した場合、最終的に消費税相当額を支払っているが、国内で最終的に”消費”する立場にある事業者は、最終的に消費税相当額を支払う。
・国外に対して売り上げた場合、この法律で非課税にしているが、国内での仕入れにかかった分の消費税相当額分を輸出企業に還付しなければならない根拠はどこにも無い。
むしろ、国内売上げについては、売上にかかる消費税-仕入にかかった消費税相当支払額がその事業者が国に納める消費税額となっているが、
納税額=預かり消費税 - 仮払消費税
仮払消費税が控除対象となるのは課税売上にかかる仕入れ分のみが対象である、という原則がある。輸出に対してもこのルールでいいじゃないか!
-外国の消費者がわが国の消費税を負担するのはなじまないということで、
輸出を非課税売上にしているが、そのことが”仮払消費税”分を支払いすぎ
ていることにはならない。
・従って、
輸出については消費税を負担するべき(国内の)最終消費者がいないため、
還付制度がある。
という理由説明はマヤカシである。課税されるのは、事業者の売上げ取引についてなのだから。