日本郵政に対する、総務大臣や財務大臣の権限 | KNのブログ

KNのブログ

テニス、生活の知恵、B級グルメ、時事問題、精神世界、その他いろいろ書いています。
      ※使用PCは、ブログ開設時から 「Windows XP」 です。(マシンは2台目→3台目)

いやー、マスコミは意図的に誤った報道をしているとしか思えない。

日本郵政に対しては、現在その株式を100%保有している国に
監督権限が認められているが、それを定めている日本郵政株式会社法
によると、総務大臣の権限しか認めていないのだ。

財務大臣については権限といえるようなものはなく、唯一あるのが

(財務大臣との協議)
第十六条
 総務大臣は、第八条第一項、第十条又は第十一条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

のようだ。つまり、財務大臣はたんなる協議の相手なのだ。

このように法律で書いてあると、総務大臣と財務大臣の見解が異なった場合にどうなるのかはっきりしないが、法律には「協議しなければならない」としか書いて無くて「了解を得る・合意に達する」ねばならないとは書いてないので、協議すれば合意に達しなくても総務大臣の意志が優先するのではないかと思われる。


「日本郵政株式会社法」により総務大臣に認められている認可権限等の全体像については、
植草一秀の『知られざる真実』さんの
6/4 日テレNEWSZERO西川社長関連偏向報道
   http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/newszero-0a13.html
が詳しい。