今日の答練は、なんとなく不完全燃焼気味でした。
気づいていた論点を書きかけて、途中で着地点を見失いそうだったので、削除してしまったのですが、もう一息粘れば、思い出せたかもしれず、かつそんなに難しい話ではなかったです…。
買戻しの実行によって「解除」の効果が発生し、売買契約が遡及消滅することから、買戻し権の登記に遅れる抵当権は消滅するのではないか、という問題意識に対し、買主や買主の債権者との関係では、公平の見地から抵当権は消滅しない、それだけのことでしたね。
粘りが足りないのは、一番いかんです。反省。
明日また頑張ろう。
話は変わって。
今日のお昼の番組で、自分の好きな諺として英語の諺を紹介していた方がいらっしゃいました。別所なんとかさん(失礼)という俳優さんでしたが。
"If you go fast, Go alone. If you go further, Go together."
「速く進まねばならぬときは、一人で行きなさい、でも 遠くまで進まねばならぬときは、共に歩みなさい。」
とでも、なりましょうか。
私も遠くまで進みたい、そういう人生の展開になってきたことを感じています。
どこかにいるのだろうか、私のツインソウルは。
そろそろ、現れ時ではないでしょうか、無限さん。
さて、気分を変えて刑法の勉強でもしましょう。
それでは、また!