判例は、法律学の勉強をしている者であれば、一度は目にしたことがあろう。
そして、事案の最終解決としての最高裁、ないしその他裁判所の判決文を見ることで、裁判所がどのような事案について、どのような射程を以て法律を適用しているか、どのような論理を採用しているか、理解して、その論理構成を論文試験などで活かせることができるのだ。
というわけで、まずは「裁判所」を検索して頂きたい。
どの検索エンジンを使用しても、大体一番頭の方にでてくると思われる。
これが裁判所のトップページだ。

トップページは、基本的に最高裁判所の大法廷の写真が用いられている。
そして、その写真のすぐ下に、「裁判例情報」というタブがあるので、そちらをクリックする。
すると、このようなページが出てくる。

基本的に、この検索条件指定画面においては、総合検索で検索して差し支えないと思われるので、このページにおける検索方法を紹介する。
まず、【裁判所名】について。
最高裁判所の判例を検索したいのであれば、選択のところから最高裁判所を選択すればよい。
対し、下級裁判所の判例を検索したいのであれば、その裁判所の名称(例えば、東京高等裁判所の判例について検索したいのであれば、選択の左のテキストボックス欄に「東京」と記載する。そして、右の選択から、「高等」という文字を選ぶ。)を記入しなければならない。
また、地方裁判所については、支部がある場合もあるので、その場合は、「選択」「裁判所」の右の欄の「~支部」の欄に、当該支部名を記入する。(例えば、東京の場合、東京地方裁判所の恥部としては、立川支部などが挙げられる。)
続いて、事件番号について。
例えばこのようなものが挙げられる。
「昭和45(き)1」
これは最高裁の事件で、昭和45年に受けた1番目の刑事再審請求事件ということになる。
(き)などのように、このカッコの中の文字は事件の種類によって異なる。
これについて、裁判所ホームページに詳述されているので、そちらを参照いただきたい。
続いて、裁判年月日について。
これは裁判の判決があった日を指定することで、その日の判決文を検索できる。
ちなみに私は今まで、期日指定しか使ったことが無いし、恐らくそれで事足りるだろう。
期日指定について、先ほどの事件番号と同じものを例えにすると、
「昭和45年03月12日」
となる。これを、記入すればよい。
ちなみに年月日の「年」については、西暦ではなく、元号での記入となっているので、そちらも注意していただきたい。
基本書などでは、裁判例を紹介するときは大体、
「最判昭~年,~月,~日 ~集~巻~号,~項」
などのようになっているのではないだろうか。
具体的一例として
「最判昭26,9,29 刑集13,1245」
がある。
これは、略さずに言うと、
「最高裁判所判決昭和26年9月29日 刑事判例集13巻1245頁」
ということになる。
よって、この期日につき、期日指定して検索をすればその判例が出てくる。
基本書で、判例の紹介をするときは、大体このような記述の方法になっていて、事件番号で記述されることはほとんどない。
なので、基本的に期日指定での検索方法を覚えてしまえば問題ないだろう。
全文検索については、その事案についてのキーワードで判例を検索できる。
さて、ここで練習として、最高裁判所が死刑を合憲とした、有名な最高裁判所大法廷判決についての判例検索をしていただきたい。
事件番号は 昭和22(れ)119
期日は 昭和23年3月12日
もし検索に成功したら、以下のような画像のページがでてくるはずである。

このページが出たら、判例検索が出来ていることになる。
もし出なかったら、もう一度本記事を最初から見直して、トライしていただきたい。
さて、このページで、右側の「全文」というところをクリックすると、PDF形式で判決文が表示される。基本的に判例の学習をするときは、このPDFを使用すべきだろう。
逆に、左側の「最高裁判例」というところクリックすると、事案の概要や、要旨、争点などが簡潔に出てくる。

以上で、裁判所ホームページからの判例検索方法についての紹介を終えたいが、注意点がいくつかある。
それは、大審院時代の判例は検索できないことと、あるいは、知りたい判例が載っていないケースがあることだ。
大審院は最高裁の前身で、この検索の構造上、大審院のタブがないため、検索はできない。
そして、一応裁判例情報の検索画面の下部にも注意書きがあるが、
「本裁判例情報には、すべての裁判例が掲載されているわけでは」ないのだ。
その点、期日も事件番号も正確なのに判例が出てこなかった、ということもありうるのだ。
事実、私も何回かそのような事態に陥ったことがある。
そのような場合には、他の判例データベースをあたったり、あるいは最高裁の刑事ないし民事判例集などから調べるほかない。
本日の記事で、今まで判例を検索したくてもその方法が分からなかった方のお力になれたのならば幸いである。
