法律論文の書き方Ⅱ | 法学部生が司法試験合格までの足跡を残す

法学部生が司法試験合格までの足跡を残す

法律問題についての私見、及びその検討、私事について記事を書くつもりです。不定期更新です。
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それ故、それを信じて、何か不利益や損害を被られたとしても責任を負いかねます。

前回に引き続き、法律論文の論述の方法を紹介したい。
前回、①と、④については説明を加え、そして②についてもある程度説明を加えたので、②の説明の補完と、そしてそれ以外についての説明をする。

まず、②法的三段論法を用いている、ということだが、そもそも法的三段論法とは何ぞや、と思われる方が大半であろうと思う。
これは、論理の流れを三段階に分けて論ずるというもので、抽象的な段階として
(0問題提起…司法試験論述には必要となることがある)
ⅰ規範定立
ⅱあてはめ
ⅲ結論

があり、これらの流れに沿って論ずる論法である。

例えば、民法94条2項類推という事例において、

規範定立の段階においては、94条2項は、所謂権利外観法理の表れであって、自らが虚偽の外観を作出したときにおいては、それによって、自己の権利を主張できなくなったとしても仕方がない、という規範であることをいい、

ⅱ本件においては~という事情があり、それゆえ、虚偽外観作出者には、その権利を主張することが出来なくなっても仕方がないと思えるような帰責事由が認められる、という、具体的事実について、規範をあてはめ

ⅲそれゆえ、虚偽外観作出者は、その権利を主張することが出来ない、と結論付ける。

司法試験の法律論文に限らず、実務家においても、このような論述は為されており、基本的なものであるので是非とも覚えておいていただきたい。

また、司法試験の論述においては、規範定立以前に、何がこの問題では争点となっているかにつき、問題提起という段階を踏む必要が出てくる。
予め、争点の洗い出しをすることは、その後の論述を進めていくうえでの助けとなるので、積極的に書くべきことである。

続いて、③きちんとした接続詞を用いる、ということであるが、これは司法試験の採点者の講評において、しばしば指摘しているのを見受けられる。
具体的には、「そうなってくると」など、「どうなってくるの?」というような疑問が生まれるような接続詞(もはや接続詞と言えるか疑問である)については、文章のつながりが分からなくなってしまい、全体として論理的一体性を失った文章になってしまうことがあるので、あまり用いない方がよい。
接続詞は、英語で言うところの and,or,butなど、基本的なものを主とするべきで、疑問の余地を挟みかねない接続詞は多用すべきではないだろう。


そして、⑤ナンバリングを心掛ける、ということであるが、普段何か文章を書くときには、ナンバリングということを行うことはあまりないのではなかろうか。
端的に言えば、段落分けをし、段落ごとに番号を振るというものであるが、それだけでは説明しつかない。

例えば、Aという事実があるが、そのA事実の内容として、ⅠⅡⅢがあるとする。
これに対して、Aという事実を否定するBという事実があり、そのB事実の内容として、ⅣⅤⅥがあるとする。
そして、結論において、A事実を採用する場合に、以下のようなナンバリングが可能となる。

1、本件事案において、Aという事実がある。
 ①これは、Ⅰという内容によって成り立つものである。
 ②そして、Ⅱという内容によってその事実が証明されている。
 ③また、Ⅲという内容がある故に、A事実は、正当な論拠に基づく。
2、これに対して、Bという事実がある。
 ①そのB事実の内容として、Ⅳがある。
 ②・・・・(略)
 ③・・・・(略)
3、本件においては、~という事情があり、よってA事実を採用することが妥当である。

などのように、1,2,3という数字に加え、それらの説明、詳細につき、更に①②③というようにナンバリングを行っている。
こうすることで、論述が、どのような論理のまとまりになっているのか分かりやすくなり、ただ、だらだら文章を書き連ねていくよりも見やすくなる。
それゆえ、採点者からの評価もよい。

この番号については、特に決まりなどはない。
裁判所の判決理由においては、第1部 〇〇 のようにテーマがつけられていたりする。
基本的に、大きな段落のまとまりは、アラビア数字の1,2・・・がつけられることが多く、
その下には、例とは違うが、(1)(2)…などのように分けられることが多い。
それでもナンバリングが足りない場合は、(ア)(イ)などが用いられている。

基本的に、数字的、文字列的つながりが明らかであって、それにしたがって文章が分かれていることが採点者の目から見て明らかであれば、これら例示にあげたもの以外でも使用してよいと思われる(例えば、ローマ数字ⅠⅡなど)。


以上で、法律論文の書き方についてのまとめを終えたい。
法律論文の神髄は、堅苦しい言葉を書き連ねることではなく、できるだけ平易に、なおかつ内容の正確性を損なわず、そして、論理の繋がりがはっきりしており、それが破綻せず、採点者の目から見て理解できるものを書くことであると考える。
法律は、堅苦しいものととらえられがちだが、確かに条文においては、あえて堅苦しく書かれている面も否定できない。
それは、あえて堅苦しい言葉を用いることで、できるだけ解釈の幅を狭めようとしているからとも考えられる。
もちろん、内容に抽象的、あるいは具体的といった差異があるのは確かであるが、解釈の幅を狭めるには、堅苦しい言葉、すなわち、他に解釈することが難しい言葉を用いなければならないという側面もあることを前提として考えておいてもらいたい。

皆さんは自動車の教習所で学科の講義を受けたことがあるだろうか。
学科の教習本は、持っている方なら分かるが、基本的に全編を通して道路交通法に準拠しており、その書かれている内容も、条文を丁寧語に直されているだけのことが多い。
しかし、それだけでも、道路交通法の条文をそのまま読むより、書き下された、教習本を読むほうが理解しやすいだろう。
それは、書き下されたものは、丁寧語であり、また、イラスト付きで説明されていたり、そして、ナンバリングで説明されているからであろう。

我々が目指すべき論述の体系は、教習本である、といっても、あながち間違いではなかろう(もちろん法的三段論法などは織り込まなければならないし、丁寧語を使う必要もないが)。