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こんばんは。ともきちです。





昨日、関西大家の会の石渡さんのセミナーに行ってきました。


●セミナータイトル

「大手銀行からフルローンを受けるための最新ノウハウ シークレット融資セミナー」
~石渡浩の生決算書を参加者だけに大公開!~


●講師 石渡浩氏


●ご著書

たった4年! 学生大家から純資産6億円を築いた私の投資法 借りて増やす技術
石渡 浩
ソフトバンククリエイティブ
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内容は融資!融資!融資!

石渡さんが経験してきたことを包み隠さず発表して頂きました。

メガバンクへのアプローチの仕方から

法人化の意義、支店の作り方、

そして石渡さんの決算書を開示した説明まで。

初心者としてはかなり勉強になりました。

さすがセミナーは商売ですから!という内容。



この内容を活かすも殺すも自分次第なので、

積極的に使って行きたいと思います。



石渡さん、

会場を作って頂いたゴンさん、まるこさん

ありがとうございました~。





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こんばんは。ともきちです。







今回の物件。

少なくない融資を受けたわけですが、

通常、抵当権設定の時に極度額(債権の保証の限度)の

1000分の4の登録免許税が必要です。

例えば1000万円の極度額なら4万円。

1億円なら40万円!

バカになりません。



でも、日本政策金融公庫が根抵当権設定者なら

登録免許税は不要です。

詳細は「登録免許税法別表第三の一の三」。


別表第3 非課税の登記等の表(第4条、第33条関係)

1の3 株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)

別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第3欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。






今回の融資は日本政策金融公庫。

なので登録免許税はイリマセン。

これはちょっとお得な気分。

ラッキーニコニコ






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こんばんは。ともきちです。





誰も見ていないこんなブログ。

と、思いきや最近お会いした人に

ブログどーした?と言われること数回。

なので、遅ればせながら。

ちょこちょこ書いていこうと思います。



さて決済。

売り主さん、

売り主さんの顧問税理士さん、

売り主さん側不動産屋さん、

売り主さん側司法書士さん、

買い主さん側不動産屋さん、

買い主さん側司法書士さん、

買い主であるボク

の総勢7名で、

とある都市銀行のお部屋をお借りしての決済です。

その場で抵当権を外すとかはないので、

金融機関さんがいらっしゃらない分、

マトモな人数ですね。








お金のやり取りをして、

司法書士さん同士の書類のやり取りをして、

何枚かの契約書にハンコをポンポンと押しました。



一時的ではあるものの、

ボクの口座にものすごい額のお金が入ってましたが、

一瞬で消えてなくなったのは

いい思い出です涙




さー、無事、終わったなぁ。



・・・・・



と思ったら、

売り主さんがポンっと出してきた契約書。



売り主さん「こんな契約書が出てきたので持ってきました。」

     「お金払ってないから今まで言ってませんでした。」



一同、なになに?

と思って見てみると、

インターネット設備提供契約書

だとぉ!

そんな契約継承しませんよぉ!







内容がわかんないけど、

とりあえず、

契約解除の際の違約金については記載がナイので、

一旦こちらで預かって、もし違約金等が発生するなら

改めて話をすることになりました。



時限爆弾になりませんように。









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