ミンナ(゚∀゚ )人(゚∀゚)人( ゚∀゚)ナカーマ
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こんばんは。ともきちです。







今回の物件。

少なくない融資を受けたわけですが、

通常、抵当権設定の時に極度額(債権の保証の限度)の

1000分の4の登録免許税が必要です。

例えば1000万円の極度額なら4万円。

1億円なら40万円!

バカになりません。



でも、日本政策金融公庫が根抵当権設定者なら

登録免許税は不要です。

詳細は「登録免許税法別表第三の一の三」。


別表第3 非課税の登記等の表(第4条、第33条関係)

1の3 株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)

別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第3欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。






今回の融資は日本政策金融公庫。

なので登録免許税はイリマセン。

これはちょっとお得な気分。

ラッキーニコニコ






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