法的なダブルスタンダードが、今回みたいな問題を惹き起こしたのだと考えている。
果たして、親族は法的に、互いの扶養の義務があるのか。
特に、子は法的に、親を扶養しなければならないのか。
現にたくさんの人が自分の親や親族を扶養しているけど、それは法律で定められた義務からなのか。
僕の知る限り、そういう人は多くはない。
皆、法律の定めなどあろうとなかろうと、扶養するのが人として当然だと想うから、扶養している。
そうするのが自分の価値観にはまるから、扶養している。
自由意思で、扶養している。
広い意味で言うなら、“好きで”扶養している。
兄弟から押し付けられてとか、自分の夢を諦めてまでとか、いろんな事情はあるかもしれないけど、それでもみずからの価値判断で扶養している。
法律で決められているから、ではない。
なので。
本来、そんなことは法律で決めるべきではない。
決めてはいけない。
どうしても決めるなら。
親の扶養は子の義務だと決めるなら。
公的年金なんていうバカな制度は、即刻廃止しないといけない。
少なくとも、扶養能力のある子がいる人に対しては、年金の支給を停止しないといけない。
でないと、辻褄が合わない。
「扶養能力のある子がいたら生活保護は受給できないけど、子が億万長者でも年金は大手を振って満額もらえる」なんてバカな話はない。
扶養の責任が国にあるのか子にあるのか、ダブルスタンダードでやってるからおかしくなる。
僕の個人的な想いとしては。
社会保障とは、日本国籍を保有するすべての人が、個人の資格で受給すべきものだと考えている。
子がいようがいまいが、あるいは子が億万長者だろうがニートだろうが、必要に応じて誰もが社会保障や公的扶助を受けることができ、誰か特定の個人に依存することなく尊厳をもって生活できること。
それこそが法律で守るべき基本的人権だと想う。