どれだけ、日本年金機構がいい加減な組織であるか、決定的な証拠としてここにお見せします。
まず、このブログでもずっと書いているとおり、2013年3月~2018年12月まで受刑者であり、当然の事ながら収入はゼロです。
固定資産などもないので、該当の期間の税金の支払いもゼロです。
ところが、出所後の2019年9月ころから、日本年金機構より「平成25年7月~」の年金の支払いを執拗に督促されました。
上の書類の、「2加入期間」には、①H25年4月~6月、H27年7月~R1年6月(及び②R1年7月~R1年12月)の記載がありますが、
①の期間は、上記で説明した通り、受刑中の期間と重なります。
また、この期間中の2014年頃に刑務所内で年金全額免除申請を行い、それが許可されています。
(受刑中の書類で残ってはいないのですが、全額免除申請の通知はがきには”2年ごとに自動更新される”と記載されており、免除期間が切れた旨の通知などは一切刑務所には届いていません)
つまり、出所までは収入ゼロですので、全額免除申請が法律的には更新されていたという事になります。
しかし、刑務所にいた期間に対しての、年金支払いの督促が突然届きました。
そのため、その督促に対しての「回答書(反論書)」を提出しました。
収入ゼロを証明する、「非課税証明書」なども添えました。
その「回答書(反論書)」に対して、上記の「申出記録に関する調査結果についての回答票」が届きました。
こちらも明らかに年金事務所側の調査不足、ミスであるため、
こちらに対しても、さらに「回答書(反論書)」を提出しました。
その結果としてこちらが届きました。
ここには「平成31年2月~令和元年6月」までの全額免除申請は、基準に該当しないため却下する、と記載されています。
しかし、年金は前年度(この場合は2018年)の収入に対してかかる訳であり、まだ受刑中であるため2018年は当然のことながら収入がゼロです。
また、「申出記録に関する調査結果についての回答票」には、年金未加入期間として「(①②以外の)平成25年7月~平成27年6月」が示されていますが、上記の通知ハガキにはこの期間に対しての全額免除申請は(却下との)記載がされていないため、実質的に許可されている形になっています。
つまり、
あたかも「(①②以外の)平成25年7月~平成27年6月」に対しての、不正年金請求はしてなかったこととしてこっそりと修正されているのです。年金未加入期間が、最初の請求より減った理由なども一切説明されていません。
年金の請求期間が減っているという事実自体が、日本年金機構側のミスがあったことを証明しています。
明らかに年金事務所側のミスであり、ミス隠蔽です。
さらに、その調査で2018年に収入がゼロ(又は受刑者)である事を確認している
(確認しているからこそ受刑期間中の請求は取消している)にも関わらず、
平成31年2月~令和元年6月までは引き続き請求されています。
なぜ、2018年は収入がゼロであることを確認できているのに、それでも強制請求してくるのでしょうか。
まだ消費者金融の方が、ちゃんと手続きしますよ。。。
このように、日本年金機構は、まともな仕事はしていません。
だからこそ、情報流出など数々の不祥事が発生しているのかと。













