受け取った側が「受け取った」と言うはずも無く
金銭の流れを隠すために現金受け渡しをしていたとするなら
証拠も残らないはずだし
法的に政治家同士であれば
違法行為という訳でも無いようだし
法的処罰を求めるのであれば
受け取ったとされる側が
名誉棄損で訴えるしかないのではないかと・・・
ただ名誉棄損が不起訴や無罪判決が出た場合
受け取った可能性が有ると認識されるため
訴えるにも訴えられない可能性はある
「金銭授受は都市伝説」渦中の福岡県議会副議長 金銭授受疑惑を改めて否定
7/8(水) 19:00配信
最終更新:7/8(水) 19:00
KBC九州朝日放送
