受け取った側が「受け取った」と言うはずも無く

金銭の流れを隠すために現金受け渡しをしていたとするなら

証拠も残らないはずだし

法的に政治家同士であれば

違法行為という訳でも無いようだし

法的処罰を求めるのであれば

受け取ったとされる側が

名誉棄損で訴えるしかないのではないかと・・・

 

ただ名誉棄損が不起訴や無罪判決が出た場合

受け取った可能性が有ると認識されるため

訴えるにも訴えられない可能性はある

 

「金銭授受は都市伝説」渦中の福岡県議会副議長 金銭授受疑惑を改めて否定

7/8(水) 19:00配信

最終更新:7/8(水) 19:00
KBC九州朝日放送