当該対象者が
個人の持ち物を勝手に物色し
捜査資料になる可能性の高い物証を
警察の許諾も無く開示することは
法的に有りなのだろうか
警察が捜査中の案件に対して
許諾するとも思えないのだが・・・
記事にするなら
その点も抑えるべきではないだろうか
物証を掲示したのが当該対象者なのであれば
改変し終えた物証の可能性も
否定できなくなるわけだけど・・・
「危ない運転だった」乗車していた生徒が話す 事故現場にあったカバンから“蒲原鉄道側が運転手に渡したとみられる現金入りの封筒”見つかる【磐越道バス事故】
5/11(月) 11:47配信
最終更新:5/11(月) 12:30
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