当該対象者が

個人の持ち物を勝手に物色し

捜査資料になる可能性の高い物証を

警察の許諾も無く開示することは

法的に有りなのだろうか

 

警察が捜査中の案件に対して

許諾するとも思えないのだが・・・

 

記事にするなら

その点も抑えるべきではないだろうか

 

物証を掲示したのが当該対象者なのであれば

改変し終えた物証の可能性も

否定できなくなるわけだけど・・・

 

「危ない運転だった」乗車していた生徒が話す 事故現場にあったカバンから“蒲原鉄道側が運転手に渡したとみられる現金入りの封筒”見つかる【磐越道バス事故】

5/11(月) 11:47配信

 

最終更新:5/11(月) 12:30
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