一般国道における最高法定速度は60km/hであり

平均であれば50km/hくらいであるもの

194km/hは3~4倍の速度で走行している訳だから

普通で考えても「危険運転」に相当すると

思わざるを得ない訳だが・・・

 

裁判官は何を以って

「危険運転に相当しない」としたのか・・・

法令順守の観点から言っても

容認してはいけない判決だと思うけどねぇ

 

確かに「危険運転」には「著しいスピード違反」とはあり

明確な速度は記載されていないが

法定速度の3~4倍の速度で走行しているものを

「著しいスピード違反」で無いとする根拠が乏しいのではないかな

 

またGoogle調べによると

2025年12月時点の法制審議会の案では、

一般道(最高速度60キロ以下)で「50キロ超過」、

高速道路等(最高速度60キロ超)で

「60キロ超過」が一律の適用基準として示されています。

と答申が出されているが

答申前の事故だからと言って

無視していい答申でも無いと思うけどねぇ

 

大分地裁はまともだったとは思うが

福岡高裁の裁判官はどうなんだろうねぇ・・・

 

【速報】検察が上告 大分時速194キロ死亡事故 控訴審判決は「危険運転」認めず「過失運転」と判断 

2/5(木) 9:24配信

 

2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故で、「危険運転」を認めず「過失運転」とした控訴審判決を不服として、福岡高検が5日、最高裁に上告したことが分かりました。

この事故は2021年2月、大分市大在の県道交差点で小柳憲さんが車で右折しようとしたところ、時速194キロで直進してきた車と衝突し、亡くなったものです。

当時19歳の男が危険運転致死の罪に問われています。

一審の大分地裁は「進行を制御することが困難な高速度である」などとして危険運転致死罪を適用し、被告の男に対し懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

その後、検察側は量刑が軽すぎるとして、弁護側は判決を不服として双方が控訴し、
2025年9月からは福岡高裁で控訴審が始まりました。

そして1月22日、福岡高裁は危険運転致死罪の構成要件になっている「進行を制御することが困難な高速度」について「肯定するに足りる立証がなされていない」などと指摘。危険運転とは認めず一審判決を破棄し過失運転致死罪を適用しました。そして被告に懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

福岡高裁によりますと、上告の期限となる2月5日、福岡高検が最高裁に上告したということです。

 

小柳憲さんの姉・長文恵さんは上告を検察に求めるため、判決の翌日からインターネットで署名を開始。そして1月29日に、5日間で集まったおよそ7万人分の署名を福岡高検に提出していました。

福岡高検の村中 孝一次席は
「判決内容を十分検討した結果、上告理由(判例違反)があると判断し、上告した」とコメントしています。

<小柳憲さんの姉・長文恵さんのコメント全文>
福岡高検が、上告をしたと連絡を受けました。
検察の判断に感謝するとともに、オンライン署名に賛同して下さった方々を始め、ご支援頂いた多くの方々に御礼申し上げます。遺族として、本人の無念を晴らすとともに、悪質な運転を撲滅するためにも、あのような非常識極まりない高裁判決を確定させるわけにはいかないと考えております。最高裁で、危険運転に関する正しい判断が下されるように、引き続き、力を尽くして参ります。

テレビ大分

 

最終更新:2/5(木) 10:21
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