公益通報の定義もしっかり行わないとねぇ

ただの誹謗中傷の怪文書を公益通報と言い切られて

処分されたら身も蓋も無いですからねぇ

 

公益通報ではないものを

公益通報扱いした場合の罰則事項も必要かと・・・

 

あと公益通報として提出されたものは

確認でき次第

原則公開にすべきかと・・・

 

警察に提出されていたものが放置されていた案件が

記事にされていたようですが

行政には罰則が無いので放置可能となっている気がします

行政での取り扱いは厳格化が求められると思われます

 

公益通報者に不利益な扱いした事業者に刑事罰 消費者庁有識者会議が提言

12/24(火) 23:10配信

 

公益通報者保護法の見直しを議論してきた消費者庁の有識者会議は、公益通報を理由に懲戒処分を下した事業者に刑事罰を課すことなどを盛り込んだ報告書案を取りまとめました。

 報告書案では、公益通報者に対して解雇や懲戒処分など不利益な扱いをした事業者に刑事罰を導入します。

 また、公益通報者を特定する目的の行為を禁止する規定を新たに設置するとしました。

 この報告案を受け、政府は来年の通常国会で法案を提出する見通しです。

 公益通報を巡っては、知事のパワハラなどを内部告発した兵庫県の元局長が懲戒処分されたことをきっかけに制度の実効性が求められていました。

テレビ朝日

 

最終更新:12/24(火) 23:34
テレビ朝日系(ANN)