政治的に対応しないといけない事案ではあるが
現状法整備されていない状態では
処罰対象になるのは致し方が無いと思われる
個人の尊厳の話だけで済めば
法案も通りやすいとは思うが
倫理観や宗教観を絡めてくる事例があるので
先に進まなくなる
難しい話だねぇ
【速報】難病ALS患者“嘱託殺人” 医師の男は最高裁に『上告』 一審・二審ともに懲役18年の判決
12/10(火) 10:03配信
難病のALSを患う女性に依頼され殺害した嘱託殺人の罪や知人の父親を殺害した罪などに問われ、一審・二審ともに懲役18年を言い渡された医師の男について、男の弁護人が判決を不服として最高裁に上告しました。上告は9日付。
■被告は「願いを叶えるため」無罪主張医師の大久保愉一被告(46)は、知人の元医師・山本直樹被告(47)とともに、2019年、全身の筋肉が衰える難病・ALSを患う林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害した嘱託殺人の罪のほか、2011年には山本被告の父親・靖さん(当時77)を殺害した罪などに問われています。
京都地裁で開かれた一審で、大久保被告は林さんへの嘱託殺人について、起訴内容を認める一方で、「林さんの願いを叶えるために行ったこと。目の前で困っている林さんを放っておくことができなかった」などと述べ、弁護側は「林さんの選択・決定を否定し、個人の尊厳と自己決定を保障する憲法13条に違反する」などとして無罪を主張。また山本被告の父親の殺人についても「やっていない」と主張し、全面的に争っていました。
これに対し、京都地裁は今年3月、林さんへの嘱託殺人と山本被告の父親の殺害について、いずれも殺害を認定し、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
■二審・大阪高裁も懲役18年「社会的相当性を認める余地なし」その後、大久保被告は判決を不服として控訴していましたが、大阪高裁は11月25日の判決で、嘱託殺人について「林さんの意思が変更する可能性について慎重に見極めなければならないところ、大久保被告は林さんの診察もなくカルテも見ていない中、SNSでのやり取りや短い会話しかしておらず、社会的相当性を認める余地はない」と指摘。
さらに、山本被告の父親の殺害についても「殺害することを前提に死亡診断書の偽造や速やかに火葬するための手続きなど具体的な計画を主体的に練り上げていて、不可欠な役割を果たした」と述べ、いずれも「一審の判決に法令適用の誤りや事実誤認はない」として、大久保被告の控訴を退けました。
共犯とされる山本被告は、林さんへの嘱託殺人の罪について、一審で懲役2年6か月を言い渡され、現在、大阪高裁で控訴審が行われています。一方、父親を殺害した罪については一審の京都地裁で懲役13年を言い渡され控訴・上告していましたが、ともに退けられて刑が確定しています。
最終更新:12/10(火) 10:08
読売テレビ
