「土下座」の強要は
刑法第二百二十三条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
の「名誉」部分が相当すると考えられる
「カスタマーハラスメント」というより
「強要罪」と言う犯罪行為であり
ちゃんとした刑罰があるのだから
しっかりと対応しなかった自治体の責任でしょう
ちなみに
「SNSに晒す」などの行為なども
刑法第二百二十二条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
に該当すると思われる
両方とも2項に親族を標的にされた場合においても
同様の記述があるので刑罰は発生する
【カスハラ調査】全国の約8割の自治体で被害あり 職員への暴言や説教、土下座の強要など SNSでの“名前さらし問題”相次ぎ「名字」のみ名札に表示も ANN調査
5/29(水) 10:08配信
全国のおよそ8割の自治体で職員への土下座の強要などカスタマーハラスメントの被害があったことがANNの調査でわかりました。
5月中旬から下旬にかけて、全国47都道府県の自治体を対象に「カスタマーハラスメント」について調査を行いました。
その結果、回答があった42の自治体のうちおよそ8割で被害があったということです。
具体的なものとして職員に対しての暴言や説教、土下座の強要、クレームによる長時間の拘束などが挙げられています。
一方、盛岡市では防犯カメラを増やすことを検討するなど各自治体がカスハラ対策を進めていることもわかりました。
職員の名前がSNSで晒される問題も相次いでいることから、京都市、長野市などでは4月以降、名札の表示を「名字」だけにしたということです。
テレビ朝日報道局
最終更新:5/29(水) 11:03
テレビ朝日系(ANN)