3/4(月) 20:18配信

 

 人手不足の産業で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」を巡り、政府が2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み人数を試算していることが関係者への取材で判明した。19年の制度導入時に設定した5年間の受け入れ見込み人数の2倍以上の想定で、深刻化する人手不足を解消するため、外国人労働者に依存する傾向がさらに強まりそうだ。

 

 特定技能は在留期間が通算5年の「1号」と、熟練した技能が求められ、家族帯同で無期限就労が可能な「2号」がある。政府は23年8月、2号の対象分野を2分野から11分野に拡大。無期限就労が可能な別制度がある「介護」を含め、現行の全12分野で永住に道を開く仕組みを整えた。政府は「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することも検討している。

 政府は19年の特定技能導入時に5年間の受け入れ見込み人数を最大34万5150人と設定した。新型コロナウイルスの水際対策で一時は伸び悩んだものの、23年11月末現在、20万1307人と増加傾向にある。

 今後5年間の受け入れ見込み人数は、追加が検討されている4分野を含めた計16分野で関係省庁が試算した。関係者によると、現行12分野の24年度からの受け入れ見込み人数は、「製造業」が17万3300人(23年度までは4万9750人)▽「飲食料品製造業」が13万9000人(同8万7200人)▽「建設」が8万人(同3万4000人)▽「農業」が7万8000人(同3万6500人)――などとされた。

 一方、新たな分野として追加検討されている、バスやタクシー、トラックの運転手として働く「自動車運送業」は2万4500人▽運転士や車掌、鉄道関連の技術者らの受け入れを想定する「鉄道」は3800人――などとされた。

 特定技能を含む外国人労働者は23年10月時点で、初めて200万人を突破し、11年連続で過去最多を更新している。外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、受け入れ企業は日本語研修や教育訓練の実施が求められるようになると見込まれる。外国人労働者の配偶者や子どもへの生活支援も社会的な課題になりそうだ。

 新たな受け入れ見込み人数は自民党内での議論を経て、年度内に正式決定される見通し。【奥山はるな、飯田憲】

 

最終更新:3/4(月) 22:24
毎日新聞

 

JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)のHP確認してきました

3
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります

 

一時期問題になっていた「奴隷契約」的意味合いは無くなっているようですね

 

ただ、違反(人権侵害・契約不履行)に関して「指導、改善命令等」だけの様で

罰則や罰金、懲役刑などは見当たりません