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 福岡県警小倉南署は17日、北九州市の商業施設で11日に下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で同市の自営業男性(45)を逮捕したが、誤認逮捕と分かり、約9時間後に釈放した。男性は容疑を否認していた。署は男性に謝罪した。

 署によると、11日正午過ぎ、北九州市小倉南区の商業施設で男が下半身を露出する事件が発生。防犯カメラの映像や車両などの捜査から、男性が容疑者として浮上し、17日早朝に逮捕した。

 男性は逮捕後、「別の場所にいたので私ではない」と否認。仕事の関係者への聴取で、当時事件現場とは別の場所にいたと分かった。釈放を受け、署は公然わいせつ事件の捜査を続ける。

 

最終更新:2/17(土) 22:55
共同通信

 

誤認逮捕時の補償に対して調べてみました

 

被疑者補償規程(法務省訓令)

第3条 補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割
合による額の補償金を本人に交付して行う。

 

ってことらしいです

そんなに大した補償金額でもないので

誤認逮捕抑制には何の意味も無さそうです

 

(補償金額裁定の基準)
第4条の2 補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人
が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一
切の事情を考慮しなければならない。

 

って条文もあるので

自営業の方なので若干の上乗せはあるのかもしれません

ただこれが

「12500円以下の範囲に収まるように考慮」ってことなのかもしれませんが・・・