https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190929-00000502-san-soci
9/29(日) 16:00配信
東京都内の自治体の議会議員選挙で「居住実態がない」として、立候補者の資格が無効とされる判断が相次いだ。問題は、有権者が票を投じた後に資格判断が行われるため、その貴重な票が無意味になってしまうことだ。なぜ前もって判断できないのだろうか。その自治体に居住していないにもかかわらず、立候補する意図は何か。
■「風呂に入らず」
「生活の根拠があったとは認めがたい」。東京都新宿区の選挙管理委員会は9月2日、4月投開票の同区議選に当選した松田美樹氏(32)=NHKから国民を守る党公認=の当選無効を決定した。区選管によると、松田氏は平成30年12月末に同区へ転入。水道とガス使用量は2カ月間でほぼゼロに近く、電気も冷蔵庫の消費電力と同程度だったという。
同日会見した松田氏は「(家族のいる)練馬の方に泊まりに行くこともあったが、新宿区内で寝泊まりをしていた」と主張。ガスなど使用していなかったことについて「キッチンと呼べるスペースもないワンルーム。料理もしていないのでガスの使用量は少ない。大変寒い時期だったので、自宅で入浴はしていなかった」と弁明した。
公職選挙法によると、地方自治体の議会議員になりたい場合、その自治体に最低3カ月は住んでいることが条件。被選挙権の有無は開票に際して開く選挙会で決定する。一方で、国会議員や知事などの地方自治体の首長に居住要件はない。
■裁判へ提起も
こうした居住実態が問題になるケースは少なくない。
8月25日に実施された日の出町議選では投開票後、立候補した男性が町内に住んでいないと判断され、獲得した33票が無効になった。この男性が立候補していなければ選挙はなく、無投票になっていた。
5月の足立区議選でもN国党公認の女性が、そもそも同区に住民票を置いておらず、墨田区在住であることを認めながら立候補。上位当選圏内にある5548票を獲得し、全て無効票となった。
女性は、「違憲立法審査権を使って、公職法の規定は憲法(居住の自由)違反であることを司法に問うていきたい」として、裁判への提起を考えている。
全国では、4月の兵庫県議選と同県播磨町議選で、同様の問題が起きた。いずれもN国党の公認者だ。
N国党の立花孝志党首は、居住要件を一切なくすのはどうかという記者(天野)の質問に対し、「地方の議員のなり手がいない。報酬は少ないこともあるが、都会の若い女性などが、地方に行って議員してもいいというのが相当いる。地方の活性化にもつながる。地方だけ居住実態が必要というのはおかしい」と答えた。
■書類をうのみ
ではなぜ、投開票日までに立候補者の資格を判断できないのか。
富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)によると、公選法では、選管は立候補者に対し、届け出書類の形式的な審査をしなければならないが、立候補者が被選挙権を有するか否か審査をする権限は有しないという。
選挙期日前にその事実を公表することも「選挙の自由公正を害し、候補者の選挙運動を著しく妨害する」と判断した裁判例もある。つまり、選管は書類に記載されている住所をそのままうのみにするしかないわけだ。
神山准教授は「そのため行政指導しかできず、立候補を断念しない場合には、候補者に投じられた有権者の意思(票)が無駄になる」と指摘。その上で「(選管に)実質的審査や周知の権限を持たせることも考えられる。また、都市部は落下傘候補が増え、町村部は立候補者不足という現状があるため、地方議員にだけ求められている居住要件は撤廃し、居住歴を公開して有権者に判断を仰ぐことも考えられる」と提言した。(天野健作)
最終更新:9/29(日) 17:44
元々「被選挙権」の「居住実態」というものが
公職選挙法に記載されていないわけで
行政の勝手判断で運用されているもの
法律化・明文化されていない規定を議員に適応するのは
憲法違反ではないかと訴えているわけですね
法律を行政が拡大解釈し勝手判断で運用すれば
法治国家としての体をなしていないということになります
「居住実態が必要」思いこまされている時点で
ある意味「洗脳」
必要なのは「住所要件」のみ
ちなみに
これに「民法」と「住民基本台帳」を合わせて
「居住実態」が必要と解釈されてしまった場合
「被選挙権」ではなく「選挙権」にこそ「居住実態」が適応されなければならない
という事態になる
つまり、日本国内の総有権者
約1億人全ての居住実態を調査しなければならなくなるということになる
公職選挙法
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。