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広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことがわかった。
読売新聞 4月23日(水)12時38分配信
広島県土木局の50歳代の男性職員が競馬で約360万円の配当を受けたのに確定申告をせず、県から2度にわたって納税指導を受けていたことがわかった。
県人事課などによると、職員が配当を受けたのは2011年11月のレース。
昨年11月、職員を名指しし、「確定申告をしておらず、納税義務を果たしていない」という匿名のメールが同課などに届き、確認したところ、職員は「納税する」と答えた。だが職員はその後も確定申告をせず、今月に再び同様のメールが送られてきたため、同課は21日、職員を改めて指導した。職員は、競馬でもうけたことを職場で自慢していたという。
国税庁によると、競馬の配当は「一時所得」とみなされ、年間50万円を超えた利益部分が課税対象となる。
最終更新:4月23日(水)12時38分
馬券購入時や配当金払い戻し時に課税されているんじゃないの?
されていないんだったら
払い戻し時点で一律課税しておけば
何の問題もないような気がしますけどねぇ
課税されている状態で確定申告ってことであれば
2重課税ですね
年間50万円って累積で課税するからわかりにくくなるのでしょ
払い戻しごとに1割課税でいいじゃない
外れ馬券は経費として認定すらしようとしていないわけだし
後々確定申告させようとするからこのような事態になるのでしょう
まぁ・・・国税局が疑似脱税者を多く作り出すために
仕掛けた罠ともいえなくもなく
追徴課税で税金を多くだまし取るって手法にも見えなくも無い・・・
法律改正を行って払い戻し時の流れ作業の中で税金徴収というのが
わかりやすくていいと思うけどねぇ