http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140210-00000019-asahi-soci
朝日新聞デジタル 2月10日(月)17時44分配信
 鹿児島テレビ放送が昨年6月と8月に放送した情報番組などについて、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は10日、他社の取材による音声を無断で流用したとして、「取材・制作の過程は適正とは言えず、放送倫理に違反する」などとする意見書をまとめ、公表した。

流用された音声が使われていたのは、昨年6、8月の夕方の情報番組「ゆうテレ」と、同6月の番組「チャンネル8」。鹿児島県内の高校の男子新体操部を取り上げた部分で、いずれも子会社のディレクターらが手がけた。

同委員会によると、このディレクターは取材現場で、南日本放送が同部の監督に付けたワイヤレスピンマイクの音声を、周波数を合わせて傍受するようスタッフに指示。実際に番組で使おうとは考えていなかったが、編集作業の中で他局の音声だという意識が薄くなり、流用したという。



鹿児島テレビ放送は「決定を真摯(しんし)に重く受け止めております。取材から放送までのチェック態勢を一から見直すなど、再発防止に取り組んでいます。今後とも放送倫理の確立に努め、視聴者の信頼を回復できるよう全力で取り組みます」とコメントを出した。

朝日新聞社
最終更新:2月10日(月)19時52分
「放送倫理」以前に「盗聴」であり
電波法でいうところの59条違反であり
犯罪行為ではないのでしょうか
BPO云々ではなく刑事事件ではないのですか?

(秘密の保護)
第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。