http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130821-00000127-jij-pol&pos=3
民主党の大畠章宏幹事長は21日、菅義偉官房長官が集団的自衛権をめぐる山本庸幸最高裁判事の発言を批判したことについて、「歴史的な国会でのやりとりを踏まえると、山本氏の発言は常識的なものだ。菅長官が違和感を持つと言ったことに違和感を持つ」と述べた。党本部で記者団の質問に答えた。
集団的自衛権「憲法解釈では容認困難」 最高裁判事就任 山本前法制局長官
時事通信 8月21日(水)19時13分配信
民主党の大畠章宏幹事長は21日、菅義偉官房長官が集団的自衛権をめぐる山本庸幸最高裁判事の発言を批判したことについて、「歴史的な国会でのやりとりを踏まえると、山本氏の発言は常識的なものだ。菅長官が違和感を持つと言ったことに違和感を持つ」と述べた。党本部で記者団の質問に答えた。
共産党の小池晃政策委員長も取材に対し、「山本氏は、歴代の自民党政権が引き継いできた憲法解釈を繰り返したにすぎない。それに違和感を持つということは、安倍内閣の憲法観がいかに特異かを表している」と指摘した。
最終更新:8月21日(水)19時18分
このような記事が出ていたのですが
判りにくかったため他の記事も探してみたところ
東京新聞の記事を見つけたので転載
集団的自衛権「憲法解釈では容認困難」 最高裁判事就任 山本前法制局長官
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013082102000117.html
内閣法制局長官を退き最高裁判事に二十日就任した山本庸幸(つねゆき)氏(63)が、東京都内の最高裁で記者会見し「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」と述べた。判決の中で個別の意見を述べることができる最高裁判事はよほどのことがない限り立法や行政に介入すべきではないという伝統的な考え方があり、判決以外で政治的課題の憲法解釈に言及するのは極めて異例だ。
山本氏は会見で「憲法九条には武力行使はいけないと書いてあるが、例外的にわが国が攻撃された時は反撃が許されると解釈し、過去半世紀はその議論でずっときた」と指摘。集団的自衛権の行使には「(憲法解釈の変更という)非常に細い道をたどるよりは、憲法規範そのものを変えなければできない」との考えを示した。
一方で「最近、国際情勢が緊迫化し、日本をめぐる安全保障環境も変わっており、それを踏まえて内閣がある程度決断され、新長官が理論的な助言を行うことは十分にあり得る」とも述べた。
内閣法制局は政府の憲法解釈を担い、これまで集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解釈してきた。政府は今月、国会答弁で従来の憲法解釈を維持する姿勢を示してきた山本氏を退任させ、新長官に小松一郎前駐仏大使を充てた。行使容認に意欲を示す安倍晋三首相が、解釈変更の布石として小松氏を長官に起用したとみられている。
山本氏は愛知県出身、京大法学部卒。一九七三年に通産省(現経済産業省)に入省し、二〇一一年十二月から内閣法制局長官を務めた。今年七月十九日に最高裁判事を定年退官した元外務次官の竹内行夫(ゆきお)氏の後任となる。
<集団的自衛権> 同盟国など密接な関係にある国が攻撃された際、自国が直接攻撃を受けていなくても実力で阻止する権利。国連憲章51条は自国への侵害を排除する「個別的自衛権」とともに、主権国の「固有の権利」と規定。日本政府は「国際法上、集団的自衛権を有している」としつつ、戦争放棄や戦力不保持を明記する憲法9条に照らし「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるもの」と解釈し、行使を禁じてきた。安倍首相は今年2月、憲法解釈を見直すため有識者懇談会を発足させた。
2013年8月21日 朝刊
東京新聞に書かれているように憲法解釈に言及したことが異例であるわけで
菅官房長官の言われる「違和感」は、そこに起因しているものと考えられる
政治は立法府であるわけで法律を立案するためにあるわけだから
法律に関して色々な発言をすることはあるだろうけれど
司法が己の守るべき法を
個人の判断だけで記者会見などの公の場所で
公然と批判することが正しいのかと言う問題である訳で・・・
三権分立の観点から発言を客観的に見ると
「違和感がある」と言われても致し方が無いのではないでしょうか
民主党や公明党、共産党は
三権分立を基本に考えていないのでこのような論争になるのでしょう
まぁ・・・メディアの質問自体もおかしいし
私見として発言したのであれば
そのような記述にしておかないことに悪意は感じますね